国歌斉唱時の着席で訓告処分は適法。 | 皇国ノ興廃此一戦二在リ各員一層奮励努力セヨ 






大阪地裁で元教諭が敗訴。

http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/120206/waf12020623220016-n1.htm





 卒業式での国歌斉唱の際に起立するよう職務命令を受けていないにもかかわらず、着席したことなどを理由に訓告処分を受けたのは不当として、大阪府門真市立第三中学校の教諭だった川口精吾さん(58)が市と府に対し、処分取り消しと慰謝料計200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が6日、大阪地裁であった。中垣内(なかがいと)健治裁判長は処分取り消し請求については「訓告は、訴訟で取り消し請求の対象になる行政処分には当たらない」と却下。賠償請求は棄却した。

 

 中垣内裁判長は判決理由で、学習指導要領などに従い、校長が国歌を起立して斉唱するよう指導していたと認定。「指導は個人の思想を間接的に制約する面はある」としながらも、「卒業式の意義や職務の公共性を踏まえれば、必要性が認められる」とした。そのうえで、処分は裁量権の範囲内で、違法な点は認められないと結論づけた。

判決によると、平成20年3月に行われた第三中の卒業式で、国歌斉唱の際、川口さんら3年の担任教員と卒業生計約170人のうち、卒業生1人を除く全員が着席。川口さんは、校長からの職務命令による門真市教委の事情聴取を拒んだこととあわせ、21年2月に市教委から訓告を受けた。

 

 判決後に記者会見した川口さんは「残念な判決。裁判を通じ、国歌の起立斉唱についていろんな人に考えてもらいたかった」と話し、控訴する意向を示した。

 


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 学校行事での国旗掲揚と国歌斉唱をめぐっては、反発する教職員らが各地で相次いで訴訟を起こしている。だが、最高裁が職務命令や懲戒処分を合憲とする判決を出すなど教職員側の敗訴が続いており、今回の判決も、これらを踏襲したものとなっている。

 

 最高裁は昨年5月、国歌斉唱時の起立を指示した職務命令には憲法が保障する思想や良心の自由を間接的に制約する面があるとする一方、「制約には必要性、合理性があり違憲ではない」と判断。職務命令に違反した場合の停職や戒告などの懲戒処分についても、先月16日に「戒告までは基本的に、懲戒権者の裁量の範囲内」と判示した。今回の訴訟の原告である川口さんが受けた処分は、懲戒処分より軽い訓告だった。


 一方、起立斉唱を求めた東京都教委の通達に教職員らが従う義務がないことの確認などを求めた訴訟は、今月9日に上告審判決が言い渡される。最高裁が2審の結論を見直す際に開く弁論が行われていないため、原告側逆転敗訴とした昨年1月の東京高裁判決が維持されるとみられる。

 

 入学式や卒業式での国旗掲揚と国歌斉唱は、平成元年3月に告示された学習指導要領が義務づけた。その後、11年8月に国旗国歌法が施行されたことも受け、全国の教育委員会は教職員への指導徹底を通知。大阪府で昨年6月、起立斉唱を義務づける条例が成立し、府教委は今年1月、府立高校の全教職員が起立斉唱するよう職務命令を出した。




「ごく普通の判決」松井知事。


 国歌斉唱時の着席をめぐる大阪地裁判決を受けて、教育基本条例の制定を目指している地域政党「大阪維新の会」幹事長の松井一郎大阪府知事は6日午後、「ごく普通の判決だと思っている。教職員の内心の部分については踏み込まないが、教育公務員としてのルールは、しっかり守ってもらうということだ」と述べた。

 また、大阪府教委は同日、教職員人事課の中野伸一課長名で、「判決の詳細な内容は十分承知していないが、府の主張が認められたと考えている」とするコメントを発表。門真市教委も「私たちの主張が聞き入れられたと考えている。引き続き、入学式、卒業式における国歌斉唱、国旗掲揚については適正に実施していく」と話している。