皇室典範改正、女性宮家創設に限定
慎重派に配慮「一代限り」案有力
政府は5日、2月から本格的な議論に入る皇室典範改正について「女性宮家」創設だけに限定して検討する方針を固めた。女性・女系天皇容認にからむ議論に踏み込めば、男系継承の堅持を求める慎重派の反発を避けられないと判断した。さらに皇位継承議論と結びつかないよう、女性宮家は一代限りとする案が有力となっている。
また、女性宮家の当主と結婚した男性には皇族の身分を付与する方向で検討している。女性皇族の婚姻による皇籍離脱を定めた皇室典範12条を軸に改正案をまとめ、今年秋の臨時国会にも改正案を提出する方針。
政府は、有識者会議などは設けず、竹歳誠官房副長官が内閣官房や宮内庁など政府部内で検討を進める予定。2月から有識者へのヒアリングを始める前に女性宮家創設に反対する安倍晋三元首相らにも意見を求める方針だという。
政府は、天皇の娘、孫娘に当たる「内親王」に限り、女性宮家の対象とする方向で調整しているが、女性宮家の子息が婚姻した場合、どのような地位となるかなどについてはさらなる議論が必要だという。
現在、皇太子ご夫妻と秋篠宮ご夫妻の4人のお子さまのうち男子は秋篠宮家の悠仁さまお1人。現行の皇室典範では皇太子殿下の長女、愛子さまや、秋篠宮家の長女、眞子さま、次女、佳子さまは結婚されれば皇室を離れることになる。
このままでは皇族の減少が深刻化することから、野田佳彦首相は「皇室活動の安定性から緊急性の高い課題」と判断。昨年末から内閣官房と宮内庁が、女性皇族が結婚後も皇族の身分にとどまることができるよう女性宮家創設に向け、勉強会を重ねてきた。
ただ、平成17年に小泉純一郎首相(当時)の私的諮問機関「皇室典範に関する有識者会議」がまとめた報告書では、女性宮家創設について女性・女系天皇を前提にした検討対象と位置付けられた。政府高官は「女性宮家の議論を皇位継承問題とは切り離す」と強調するが、17年の報告書を踏まえると女性宮家創設が女性・女系天皇容認に結び付く可能性は拭いきれない。
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■皇室典範 皇位継承の資格や順序、皇族の範囲などを規定した皇室の基本法。第1条で皇位は男系の男子で継承することを定めている。「皇室典範に関する有識者会議」は平成17年、皇位の安定的な継承には「皇位継承資格を女子や女系の皇族に拡大することが必要」と結論付けたが、翌18年、秋篠宮家に悠仁さまが誕生されたことを受け、皇室典範改正の議論は止まっていた。
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民主党政権による、
女系天皇へ流れる
女性宮家創設策動
断固阻止!!