coffee様のブログ・正しい歴史認識・国益重視の外交、核武装の実現 より。
前原誠司(小泉首相時代の古い画像)
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/111212/plc11121219490006-n1.htm
民主、前原政調会長、靖国側は「A級戦犯」分祀を
2011.12.12 19:48、産経新聞
民主党の前原誠司政調会長は12日、都内で講演し、靖国神社に合祀(ごうし)されているいわゆるA級戦犯について、「政治が分祀を求めることはないが、自主的判断で措置が取られることを望んでいる。そうなれば天皇陛下、首相が参拝していただける環境が整う」と述べた。
前原氏は「歴史問題は被害を受けた立場に立って物事を考えることが大変重要だ」とも述べ、A級戦犯の分祀を求めている中韓両国への配慮も必要だと強調した。
野田佳彦首相はA級戦犯について、「戦争犯罪人ではない」との立場を取り、9月の衆院本会議では中韓両国の分祀要求に「不当な内政干渉には断固とした態度を取るべきだ」と強調している。
>民主党の前原誠司政調会長は12日、都内で講演し、靖国神社に合祀(ごうし)されているいわゆるA級戦犯について、「政治が分祀を求めることはないが、自主的判断で措置が取られることを望んでいる。そうなれば天皇陛下、首相が参拝していただける環境が整う」と述べた。
昭和天皇も現在の天皇陛下も、ご親拝をしない原因が元A級戦犯合祀などとは全く仰っていないのに、勝手に決め付けている前原はマヌケを通り越して無礼だ。
天皇陛下のご親拝中止の原因は元A級戦犯合祀が原因ではなく、前原のような無知で無策な政治家どもが靖国参拝を政治問題化させていることが原因だ。
戦後、靖国神社に合祀される人の基準は、国会で制定された法律に根拠がある。
1952年(昭和27年)4月28日に独立を回復すると、わが国の国会は早速、靖国神社合祀の関係法となる「戦傷病者戦没者遺族等援護法」(遺族援護法)および「恩給法」とその関連法を制定した。
更に、1953年(昭和28年)8月から国会で、「遺族援護法」および「恩給法」の改正が重ねられた。
当時の国会は、「戦犯」とされた人々の遺族も一般戦没者の遺族と同様に扱うように法規を改正し、「戦犯」とされた人々を国内法上での犯罪者とはみなさないことにし、「戦犯」とされた人々の死を「戦争による公務死」とした。
決定は全会一致だった。
「日本に戦争責任者は居ない」というのが、大東亜戦争の真実を良く知っていた当時の日本国民の総意による結論だった。
厚生省引揚援護局は、遺族援護法と恩給法の適用を受ける戦没者の名簿を作成し、その名簿を靖国神社に提出した。
名簿を受け取った靖国神社は戦前も戦後も、毎年合祀の前には必ず「上奏簿」(合祀の名簿)を作成して、宮内庁にお届けし、天皇陛下に上奏してきた。
1975年(昭和50年)、当時の首相三木武夫は8月15日に靖国神社に参拝したが、公用車を使わず、肩書きを記帳せず、玉串料を公費から支払わず、閣僚を同行しないことの4条件を以て、「私的参拝」だと表明した。
これが憲法問題発生の切欠となった。
三木が「私人参拝表明」するまでは、靖国神社参拝と現行憲法の間にある問題は浮かび上がっていなかった。
天皇陛下も歴代首相も、当然のこととして靖国を参拝していた。
ところが、三木の「私人参拝表明」は、その数ヶ月後、天皇陛下の靖国神社ご親拝を憲法・政治問題化させることにつながった。
昭和天皇の最後の靖国神社ご親拝となった1975年(昭和50年)11月21日の前日に、国会でこの問題が大きく取り上げられた。
11月21日、天皇皇后両陛下は靖国神社の秋の例大祭と千鳥ヶ淵戦没者記念墓苑にご親拝されたが、前日の11月20日の参議院内閣委員会で日本社会党の野田哲、秦豊、矢田部理の3議員が質問に立って厳しく追及した。
政府委員として答弁した富田朝彦・宮内庁次長(当時)が、天皇陛下の靖国神社御親拝は「私的行為」であると説明したところ、社会党議員からは、公的行為だとか私的行為だとかいった区別はできないのではないか、明日の天皇陛下の御親拝は、「(当時国会で議論されていた)天皇陛下や内閣総理大臣らの靖国神社「公式参拝」に道を開くものであって、「表敬法案」の先取りであり、【憲法20条】に違反する疑いがある、更に「あなた方によれば、私的行為の名のもとに天皇が靖国神社に参拝されるということは、どんな答弁、どんな強弁に接しようともわれわれは断じて認めるわけにはいかない」などといった厳しい批判が加えられている。
追及を受けた吉国一郎内閣法制局長官は遂に、天皇陛下のご親拝は、「憲法第20条第3項の重大な問題になるという考え方である」と答えてしまった。
この答弁によって、天皇陛下のご親拝が憲法・政治問題になってしまった。
同項は「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」と定めている。
この条項の解釈問題が解決しないと、天皇陛下のご親拝は政治問題となる事態となった。
このような事情から、宮内庁としては天皇陛下の靖国神社ご親拝が憲法違反とされれば大変なことになるし、国民統合の象徴である天皇が政治的に争いのある問題に関わられるべきではないと判断をしたと考えられる。
実際に、それ以来、ご親拝は途絶えている。
天皇陛下がご親拝されなくなった決定的な原因がこの点にあることは明らかだ。
決して元A級戦犯合祀が原因でご親拝を中止したのではない。
そのことを裏付ける根拠は山ほどある。
先帝陛下(昭和天皇)は、1978年(昭和53年)に元「A級戦犯」が靖国神社に合祀された後も毎年、靖国神社の春秋の例大祭には勅使を欠かすことなく差し遣され、元A級戦犯が合祀されている社に奉幣を行われていた。
現在の天皇陛下も同様にされている。
また、三笠宮殿下や寛仁親王殿下をはじめ他の皇族方は靖国神社にご参拝を続けておられる。
皇族のご参拝は、天皇陛下のご意思に反して行なわれているはずはなく、むしろ代拝とも考えられる。
更に、毎年8月15日、天皇・皇后両陛下をお迎えし、日本武道館で政府主催の全国戦没者追悼式が行われている。
この追悼式の追悼対象には、元「A級戦犯」を含んでおり、1977年(昭和27年)の第1回以来、その基準は変わっておらず、昭和天皇も今上天皇も元A級戦犯を含む戦没者の追悼をずっとされてきている。
「全国戦没者追悼式」では、毎年、天皇、皇后両陛下がご出席され、首相も式辞を述べるが、「全国戦没者之霊」には、いわゆる元A級戦犯の霊も含まれている。
これらの事実からも、天皇陛下の靖国ご親拝中止は、憲法問題など政治問題となることを避けるためだったと判る。
つまり、元「A級戦犯」合祀に問題があるのではなく、天皇の靖国ご親拝を憲法・政治問題化させる動きに問題があるのだ。
だから、政治的に大きな問題になっていない「勅使差遣」や「皇族のご参拝」や「全国戦没者追悼式へのご臨席」は、そのまま続けておられる。
元A級戦犯合祀自体に問題があるのであれば、靖国への勅使差遣も、皇族のご参拝も、全国戦没者追悼式へのご臨席も、一切やめられたはずだ。
前原は、日経新聞の「富田メモ」報道を真に受けているのかもしれないが、日経新聞が全てのメモを公開していないことからも判るように、「富田メモ」報道はプロパガンダに過ぎない。
日経新聞は、御厨貴、秦郁彦、保坂正康、半藤一利、丸谷才一ら、もともとA級戦犯に否定的な連中などにしかメモの全てを見せていない。
日経新聞は、天皇陛下ご親拝中止の原因が元A級戦犯合祀だとする見解に疑問を抱く高森明勅、大原康男、渡部昇一、櫻井よしこ、百地章、岡崎久彦や一般国民にはメモの全てを見せずに隠蔽し続けている。
2006年7月に大々的に報道された「富田メモ」の1988年4月28日の最重要部分(私は 或る時に、A級が合祀され その上 松岡、白取までもが、 筑波は慎重に対処してくれたと聞いたが 松平の子の今の宮司がどう考えたのか 易々と 松平は平和に強い考えがあったと思うのに 親の心子知らずと思っている)は、昭和天皇のお言葉ではなく、元侍従長の徳川義寛が常々話していたことだ。
「富田メモ」
結論!
天皇陛下の靖国神社ご親拝が中止されている決定的な原因は、元「A級戦犯」の合祀ではなく、天皇陛下や首相による靖国神社参拝を政治問題化させている政治家どもの無知と無策にある。
前原は、このブログを読んでもっと勉強しなければならない。
(参考コピペ)
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8 :<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2011/12/13(火) 23:23:01.89 ID:xoXkxW/R
靖国問題はこうして始まりました
昭和21年 4月28日 A級戦犯容疑者28名の起訴状発表
昭和21年 5月 3日 特別法廷(旧陸軍士官学校大講堂)にて東京裁判開廷
昭和23年 4月16日 東京裁判の審理終了
昭和23年11月12日 東京裁判結審(絞首刑7名、無期禁固16名、有期禁固2名、免訴3名)
昭和23年12月23日 巣鴨プリズン刑場にて絞首刑7名の死刑執行、久保山火葬場で火葬
昭和23年12月24日 A級戦犯17名釈放、GHQがA級裁判の終了を発表
昭和28年 8月 3日 「戦争犯罪による受刑者の赦免に関する国会決議」「法務死」となる
昭和31年 4月19日 厚生省社会援護局長「靖国神社合祀事務協力について」発行
昭和34年 4月 6日 旧BC級法務死者346柱、靖国神社へ合祀
昭和34年10月17日 旧BC級法務死者479柱、靖国神社へ合祀
昭和42年10月18日 戦争裁判法務死者114柱、靖国神社へ合祀
昭和53年10月17日 旧A級法務死者、刑死7柱、獄死7柱、靖国神社に合祀(同月、日中平和友好条約締結)
昭和54年 8月15日 大平首相靖国参拝
昭和55年 8月15日 鈴木首相靖国参拝
昭和56年 8月15日 鈴木首相靖国参拝
昭和58年 8月15日 中曽根首相靖国参拝
昭和59年 8月15日 中曽根首相靖国参拝、中曽根、かねてから「戦後の総決算」を標榜
昭和60年 8月 7日 「 朝日新聞 」 が靖国参拝を「中国が厳しい視線で凝視している」と掲載 ← ※ココ重要!!!!
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昭和60年 8月11日 人民日報、靖国参拝に批判的な朝日新聞を引用する形で、反対運動を開始
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昭和60年 8月14日 中国外務省スポークスマンが、「アジア各国人民の感情を傷ける」と、はじめて公式に反対の意思表示。
昭和60年 8月15日 中曽根首相靖国参拝
中国の右翼を煽ったのはこの人です
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彡|. _,,,,,,__ __,,,,,,_ |ミ
彡トi.‐=・= H,=・=‐i-}!ミ.
l.|.ハ`ー‐´ハ`ー‐´ .! ミ ・・・・
.ゝf : /L__ 」ヽ、_ l‐'
__,. -'.ヘ, ィー===-'〉, /─- __
_ -‐ ''" / .\ /!\  ゙̄ー- 、
ハ / |ヽ ̄ ̄// ヽ ハ
| ヽ く ! .>ーく / > / !
| | _> レ'-、 r_________ !
.∧ ! ヽ | 厂 |加 藤 千 洋.. ../|ヽ
\ | \ ∨ ...|朝日新聞編集委員/_.|ハ
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それと、前原誠司は「分祀」の意味を勘違いしている。
ぶん‐し【分祀・分祠】-日本国語大辞典
〔名〕分けて祀(まつ)ること。本社と同一祭神を、新しく別に神社を設けて祀ること。
>野田佳彦首相はA級戦犯について、「戦争犯罪人ではない」との立場を取り、9月の衆院本会議では中韓両国の分祀要求に「不当な内政干渉には断固とした態度を取るべきだ」と強調している。
野田佳彦は、「A級戦犯」を戦争犯罪人ではないと主張し、「A級戦犯」を戦争犯罪人とした小泉純一郎に「質問主意書」を提出したことがある。
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http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a163021.htm
質問本文情報
平成十七年十月十七日提出
質問第二一号
「戦犯」に対する認識と内閣総理大臣の靖国神社参拝に関する質問主意書
提出者 野田佳彦
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「戦犯」に対する認識と内閣総理大臣の靖国神社参拝に関する質問主意書
十月十七日、小泉総理は靖国神社の社頭参拝を行ったが、これに対して各方面から批判が上がっている。
内閣総理大臣の靖国神社参拝に反対する理由として挙げられるのが、「A級戦犯」という戦争犯罪人が合祀されている靖国神社に内閣総理大臣が参拝することは、日本が軍国主義を美化するあらわれとなる、という論理である。中国ならびに韓国からも同様の理由で、内閣総理大臣の靖国神社参拝に関して反対が表明されている。
小泉総理は、今年六月二日の予算委員会において、参拝の理由を「軍国主義を美化するものではないし、日本が軍事大国になるために行っているのではない。この平和のありがたさをかみしめよう、二度と国民を戦場に駆り立てるようなことはしてはいけない、そういう気持ちを込めて」と述べると同時に、靖国神社に合祀されている「A級戦犯」を「戦争犯罪人であるという認識をしている」と述べている。
小泉総理が「A級戦犯」を戦争犯罪人と認めるかぎり、総理の靖国神社参拝の目的が平和の希求であったとしても、戦争犯罪人が合祀されている靖国神社への参拝自体を軍国主義の美化とみなす論理を反駁はできない。
極東国際軍事裁判に言及したサンフランシスコ講和条約第十一条ならびにそれに基づいて行われた衆参合わせ四回に及ぶ国会決議と関係諸国の対応によって、A級・B級・C級すべての「戦犯」の名誉は法的に回復されている。すなわち、「A級戦犯」と呼ばれた人たちは戦争犯罪人ではないのであって、戦争犯罪人が合祀されていることを理由に内閣総理大臣の靖国神社参拝に反対する論理はすでに破綻していると解釈できる。
極東国際軍事裁判で「A級戦犯」として裁かれた人々の法的地位を誤認し、また社会的誤解を放置しているとすれば、それは「A級戦犯」とされた人々の人権侵害であると同時に、内閣総理大臣の靖国神社参拝に対する合理的な判断を妨げるものとなる。内閣総理大臣の靖国神社参拝は国際政治的な利害を踏まえて最終的な判断がなされるべきだとしても、「A級戦犯」に対する認識を再確認することは、人権と国家の名誉を守るために、緊急を要すると考える。
従って、次の事項について質問する。
(以下省略)
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つまり、野田佳彦は、「A級戦犯」と呼ばれた人たちは戦争犯罪人ではないとの認識を示し、靖国神社に合祀されている「A級戦犯」を「戦争犯罪人であるという認識をしている」小泉純一郎を非難していたのだ。
これは正しい歴史認識だ。
A級戦犯を含めた「戦犯」などというものは既に国内的にも国際的にも消滅している。
上述したとおり、1953年(昭和28年)8月から国会で、「遺族援護法」および「恩給法」の改正が重ねられた。
当時の国会は、「戦犯」とされた人々の遺族も一般戦没者の遺族と同様に扱うように法規を改正し、「戦犯」とされた人々を国内法上での犯罪者とはみなさないことにし、「戦犯」とされた人々の死を「戦争による公務死」とした。
決定は全会一致だった。
即ち、「連合国が戦犯として裁いた人たちは罪人ではない」「日本に戦争責任者は居ない」というのが、国家の意思たる法律上の正答であり、これは大東亜戦争の真実を良く知っていた当時の日本国民の総意による結論だった。
中には、「日本はサンフランシスコ講和条約11条で東京裁判を受け入れたのだから、東京裁判の戦犯は有効だ。」という連中がいるが、サンフランシスコ講和条約11条で日本が受け入れたのは「刑の執行の継承【判決】」であって、「(侵略や虐殺などを捏造された)裁判の内容や判決理由【裁判】」ではない。
つまり、サンフランシスコ講和条約11条の規定は、日本政府による「刑の執行の停止」を阻止しようとしただけであり、日本が受け入れたのは、「刑の執行の継承(判決)」であって、「裁判の内容や判決理由(裁判)」ではない。
東京裁判が違法であり、無効であり、「戦犯」が消滅していることは、世界の国際法学界の常識でもある。
野田佳彦は2011年8月17日、「靖国神社に合祀されているA級戦犯は戦争犯罪人ではない。サンフランシスコ講和条約などで戦犯の名誉は法的に回復されている」と表明。野田は以前「戦争犯罪人の合祀を理由に首相の靖国神社参拝に反対する論理は破綻している」とも述べたが、今回は「首相が判断することだ」と言葉を和らげた。
「前原はもっと勉強しろ!」