本当に、日本と日本人が大好き(はぁと)♪
─たちあがれ日本─より。
【日本を】『日本解体法案』反対請願.com【守ろう】 さんのブログから一部転載させていただきます。
http://sitarou09.blog91.fc2.com/blog-entry-266.html
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「★緊急★文例:『東京都内の一等地を中国大使館へ売却したことへの抗議文』 *利用、改変可*」を公開し、同志の皆さまとともに意見を送信中でございますが、
その後、コメント欄に下さったツイッター情報、また、土地を売却した国家公務員共済組合連合会からの返答を見ましても、残念ながら事態は最悪の方向に進みつつあるとの判断をいたしております。
●そこで当ブログでは、次なる策として、
1.野田佳彦財務大臣に一点集中し、
「中国大使館土地取得を承認しないことの要望書」の送信を計画いたしました。
外国政府が土地を取得するには、財務大臣の承認を受けなければならないからです。
つまり、財務大臣が承認しなければ、この土地は中国大使館に売れないのです!!!
※財務大臣が「めくら判」を押してしまう前に、意見を送信することが肝要と判断しました!!!
◆参考:外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令
第二条 この政令において「外国政府」とは、財務大臣の指定した国の政府又は政府機関をいう。
第三条 外国政府が土地、建物の全部若しくは一部又はこれらに附属する設備(以下「不動産」という。)を取得(地上権の設定を含む。以下同じ。)し、又は賃借(使用貸借に基く借用を含む。以下同じ。)しようとするときは、財務大臣の承認を受けなければならない。
2 前項の規定による承認は、当該不動産の取得若しくは賃借又は当該不動産の使用若しくは改良のため必要な物資若しくは用役の取得について他の法令の規定により必要とされる認可、許可その他の処分を排除するものではない。
第四条 外国政府による不動産の取得又は賃借は、前条第一項の承認のないときは、効力を生じない。
◆参考:野田 佳彦(ウィキペディア)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%8E%E7%94%B0%E4%BD%B3%E5%BD%A6
※「政策・政治的主張」の項に、
「南京大虐殺肯定派の論理は破綻している」
「『安全保障基本法』『緊急事態法』の制定を主張」
「外国人参政権に明確に反対を表明」 などの記述あり。
2.また、その他の議員・関係機関に対し
「野田財務大臣へ、『中国大使館土地取得を承認しないことの要望書』を送信しています」との文書を送信することにいたしました。
ご賛同頂ける方は、何とぞ宜しくお願い申し上げます。
送信に関しましては、ペンネームで結構です。
また、野田佳彦財務大臣にはとくに、一通でも多くの国民の声を届けることが重要と思われますので、
拡散も宜しくお願い申し上げます。
◆◇◆メール・FAXの送信と文例について◆◇◆
1.野田佳彦財務大臣への送信先と文例
◆送信先:
野田佳彦財務大臣
・意見 質問
E-mail:post@nodayoshi.gr.jp
・船橋事務所
274-0077 船橋市薬円台6-6-8-202
TEL047-496-1110 FAX047-496-1222
・国会事務所
100-8981 千代田区永田町2-2-1-441
TEL03-3508-7141 FAX03-3508-3441
■財務行政へのご意見・ご要望の受付←NEW コメント欄でのご提案ありがとうございました。
https://www2.mof.go.jp/enquete/ja/index.php
【超短文文例】
「中国大使館へ土地を売る承認をしないで下さい。 国民より」
これだけでもOK!とにかく声を届けて下さい!
★無料FAXのご紹介
http://free2010jp.seesaa.net/article/137331934.html
但し、文章コピーして、一旦Wardに張り付けて、保存形式をpdfで保存しないと文字化けして相手にFAXが届きますのでご注意ください。
◆◇◆文例「野田財相への、中国大使館の土地取得を承認しないことの要望書」 *利用、改変、転載可*◆◇◆
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シナへの売却断固阻止