根抵当権の設定など(物件取得2) | SHINのブログ

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さて、前回の続きになります。 電話先を書いた説明書と記載例を貰ってすごすごと引き上げてきました。 「登記手続き案内は完全予約制です」と書かれていて帰宅後直ぐに電話すると東京法務局に繋がり、その場で説明してくれると思いきや、予約を取らされました。 金曜日に電話だったので月曜日の朝9時でという事になりました。 内容は根抵当権の設定登記と説明しておきました。 さて当日、約束の時間に、地元の法務局から電話が掛かってきました。 実は、難しそうだったので前日の日曜日に記載例と注1~21までしっかり読んで、鉛筆で下書きまでしておきました。

説明不足は、有るものです

さて、あれだけ注意して準備しておいたのですが、電話で無ければ判らない部分が有りました。 それは、登記識別情報の提出で、(前日に探しておきました、司法書士の袋に2通入ってました。)この2通が私は同じものが2枚と思いきや、土地と建物の2枚でした。 それのシールを剥がしてコピーを取り、コピーの方を添付するようにとの事。 これは説明書には無かった。それで電話での説明を受けてしっかり書いたので地元の法務局にいさんで持っていたのですが・・・・物件の所在が〇〇市なのでそちらの法務局でないと登記できませんって! がビーンでした。

所在地の法務局でも、再度の遅延事項

自宅から高速で1時間掛からないので、急ぎ向かって、正午に着きました。お昼休憩なしでやっていてくれて助かりましたが、受付で書類を渡すと、席に戻って記載漏れや間違いや不足が無いかチェックしていました。 数分後に戻って来て出来上がりの日が記載されている書類を貰いましたが、それが約1週間後でした。私は、考えが甘いのか、少し待てば貰えるものと思っていました。遠いので郵送してもらえませんか? で郵送対応しているとの事で、封筒を渡されました。 切手を買って貼って出して下さい。 特殊な郵便で680円でした。 印紙は同じビル内で売っているのに、切手は別のビルでした。 送り先を書いた切手を貼った封筒と書類を渡しました。 またここでチェックしていました。 これで1週間後に書類が来たら公庫に持ち込めば良いと思ってました。 実は、根抵当権の設定をした証明が必要なのは貸す側なので債権者の公庫に郵送できないか聞いてみたのですが、申請者にしか渡せませんて言われました。

チェック漏れで再度の郵便

さて翌日、その地方の法務局の人から私の携帯に電話が入りました。 公庫からの委任状に誰に委任するかの記載が無かったのでした。 書類を出すときは、司法書士に頼むか自分でやるか確定してないので、公庫の側としては、さもありなんですが、わざわざ1時間掛けて出向いているのに、その部分が掛かれてないので出来ないと言われたので、面倒なので電話を掛けてきた人に、私の名前を書いて下さいと言ってみたのですが、それは出来ませんて、それで返信用の封筒を入れて郵送してくださいとなりました。 どんどん遅延していきます。 まぁ 物件の引き渡しは来年で予定しているから良いですが・・・続きは次回に