東電OL殺人事件①~事件発生から誤認逮捕、冤罪確定まで~ | 全曜日の考察魔~引越し版

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東電OL殺人事件とは、1997年(平成9年)3月9日未明に、東京電力の社員だった女性が、東京都渋谷区円山町にあるアパートで殺害された未解決事件である。ネパール人被疑者が犯人として逮捕・有罪判決を受け、横浜刑務所に収監されたが、のちに冤罪と認定され無罪判決を得た。

事件の概要

1997年(平成9年)3月19日午後5時すぎ、東京都渋谷区円山町にあるアパートの1階空室で、東京電力東京本店に勤務する渡辺泰子さん(当時39歳)の他殺遺体が発見された。通報したのは、このアパートのオーナーが経営するネパール料理店の店長であった。
のちに被告人となるネパール人、ゴビンダ・プラサド・マイナリさん(当時30歳)はこのアパートの隣のビルの4階に、同じく不法滞在のネパール人4名と住んでおり、渡辺さんが生前に売春したとされている相手の1人であった。死因は絞殺で、死亡推定日時は遺体発見から約10日前の同8日深夜から翌9日未明にかけてとされる。また、渡辺さんが黒と白のジャンパー姿の男と事件現場となったアパートに入る姿が一人の青年に目撃されています。
1997年(平成9年)5月20日、警視庁は、殺害現場の隣のビルに住み、不法滞在していたゴビンダさんを殺人事件の実行犯として強盗殺人容疑で逮捕した。逮捕されたゴビンダさんは一貫して無実を主張し、一審無罪、控訴審での逆転有罪、上告棄却、再審決定を経て、2012年に無罪が確定した。

渡辺さんについて

渡辺さんは、慶應義塾大学経済学部を卒業したあと、東京電力に初の女性総合職として入社した社員であったが、退勤後は円山町付近の路上で客を勧誘し売春を行っていたという。被害者が、昼間は大企業の社員、夜は娼婦とまったく別の顔を持っていたことが報じられ、被害者および家族のプライバシーをめぐり、議論が喚起された。また、彼女は黒いジャンパーを着た男に

職場でのストレスと依存症

ノンフィクション作家の佐野眞一さんのノンフィクション『東電OL殺人事件』では、被害者女性には職場でのストレスがあったことが示唆されている。高学歴のエリート社員で金銭的余裕があるものの、夜は相手を選ばず不特定多数の相手との性行為を繰り返していたことには、自律心を喪失していたとする見方もある。

拒食症だったのではないかとの説

円山町近辺のコンビニエンスストア店員による、コンニャクなどの低カロリー具材に大量の汁を注いだおでんを被害者が頻繁に購入していたとの証言や、「加害者とされた男性」による、渡辺さんは「骨と皮だけのような肉体だった」との証言などから、拒食症を発症していたことも推定されている。

裁判

第一審(無罪判決)

犯人を特定する直接の証拠はなく、東京地方検察庁は状況証拠を複数積み上げることで、ゴビンダさんが犯人であることを立証できるとして、東京地方裁判所に起訴した。ゴビンダさんは無罪を主張した。
裁判では以下の状況証拠をどう判断するかが争点となった。

  • 殺害現場に残された使用済みコンドームに付着した被告人の精液と体毛。
  • 被告人は被害者と面識はないと公判開始から数か月間は主張していたが、その後で数回性交するほどの間柄であったことが判明して、嘘が発覚したこと。
  • 事件直前に現場近くで被害者とともに目撃された男性が被告人か否か。
  • 現場アパートの鍵を被告人が所持していたが、事件2日前に管理人に返すために同室の人間に鍵を渡し、鍵を所持していなかったとする被告人の供述の信用性。
  • 交遊関係を詳細に記し、事件直前に会ったのが被告人であるとする被害者の手帳の信用性。
  • 事件前に7万円しか所持していなかった被告人が、事件後に10万円を知人に渡した金の工面。
  • 被告人が働いていた海浜幕張駅近くの料理店で閉店の22時まで働いた場合、殺害時刻とされる23時30分前後までに渋谷駅付近の現場に辿り着けるか。
  • 被害者の定期券が、被告人の土地勘のない豊島区巣鴨の民家で発見されたこと。

2000年(平成12年)4月14日、東京地方裁判所(大渕敏和裁判長、森健二・高山光明裁判官)で、現場から第三者の体毛が見つかったことなどを「解明できない疑問点」として挙げ、「第三者が犯行時に現場にいた可能性も否定できず、立証不十分」として、無罪判決が言い渡された。しかし、4月18日に検察側が控訴した。
大渕敏和裁判長は同年12月の玉突き人事の際、東京地裁八王子支部部総括判事に異動となり、この点につき佐野さんは「彼が左遷された」と指摘している。大渕裁判官は、判事就任以来20年間にわたり、東京高裁管内の裁判所および最高裁判所でのみ勤務していた。しかし八王子支部のあとは、それまで一度も勤務したことのなかった広島で初めて高裁部総括判事となり、福井(地裁所長)、大阪(高裁部総括判事)の各裁判所を転々としたが、東京高裁管内の地裁所長、東京高裁の部総括判事以上には昇らず、定年に2年あまりを残して依願退官し公証人に転じた。

控訴審・上告審(無期懲役)

2000年(平成12年)12月22日、東京高等裁判所(高木俊夫裁判長、飯田喜信・芦沢政治裁判官)では、「犯行直前に被告人が事件現場にいたこと(鑑定により、現場に残された使用済みコンドームに付着した精液と現場に残された体毛が被告人のものと一致)と、事件直後に金を工面できたこと」などいくつかの状況証拠を理由に有罪とし、無期懲役判決を言い渡した。その判決公判で、逆転有罪判決を言い渡されたゴビンダさんは、「神様、僕はやってない」と叫んだという。
2003年(平成15年)10月20日に、最高裁判所第三小法廷(藤田宙靖裁判長、金谷利廣・濱田邦夫・上田豊三裁判官)で上告が棄却され、無期懲役の有罪判決が確定した。

再審

再審請求

2005年(平成17年)3月24日、横浜刑務所に収監されたゴビンダさんは、獄中から東京高裁に再審を請求した。収監中の男性に対し、日本国民救援会が支援を行った。また、日本弁護士連合会も、2006年(平成18年)10月に冤罪事件として、専門家の派遣・費用の援助など、さまざまな形での支援を決定している。
2011年(平成23年)7月21日、東京高裁の再審請求審で弁護側が要請し、東京高裁がそれを受けて現場で採取された物証のうち、DNA鑑定をしていないものについて実施するよう検察側に要請し、東京高検がDNA鑑定を実施した。その結果、遺体から採取された精液から検出されたDNAはゴビンダさんのものと一致しないことが判明し、現場に残された体毛と一致することが分かったと報道された。
これについて検察側は、複数の状況証拠を覆すものではなく、被害者は不特定多数の男性と性交渉をもっており、精液付着の時間も不明であることから、犯人が別にいることを直接示すものでもないとしている。なお、この新たに見つかったDNAを持つ人物は、警察のデータバンクにはなく、現在のところ人物を割り出すことができない。この“ミスターX”が誰で、いつ部屋に入ったかは特定できていないため、おもに次の2つのシナリオが新たに浮上した。

  • ケース1:ゴビンダさんが殺害前日までに部屋にいて、当日別の男性Xが部屋に入り殺害
  • ケース2:ミスターXが殺害前日までに女性とDNAが残るような行為をしたあとに被告人が殺害

検察が上記の鑑定結果を踏まえてなお、犯人が別にいることを直接示すものでないと主張しているのは、ケース2のパターンがありえることがひとつの理由となっている。一方、ケース1の場合はゴビンダは無実ということになり、弁護団の主張通り第三者Xが犯人となりえる。その後、検察が新たに裁判では鑑定していなかった唾液などについて再鑑定しようとしたものの、弁護側の再審開始の是非が決まるのが遅れるという抗議によって鑑定するものを絞ることを決定した。
さらに、被害者の体内から採取された精液とDNA型が一致するとの鑑定結果が出ている体毛が、別人の体毛のDNA型と一致したことが10月21日に判明した。この体毛は検察側が追加実施したDNA型鑑定で、被害者の胸や陰部などから採取された付着物だった。DNA型が判明しなかった2点を除いた、このとき鑑定された5点のうち、右胸に付着していた唾液と下半身の陰部などの付着物が第三者Xの精液や唾液のDNA型と一致したことになる。このときは体内から検出されたことにより、第三者Xが事件当日に被害者と関係をもった可能性がより高まったと弁護側は主張した。一方、検察側は殺害を直接証明するものではなく、女性が第三者と別の場所で関係をもった際に着いた付着物が現場に落ちた可能性があるなどと主張して追加鑑定を求める方針だったが、弁護側は必要ないと主張した。

再審開始決定

2012年(平成24年)6月7日、東京高裁(小川正持裁判長)は再審の開始を認めた。また、ゴビンダの刑の執行を停止する決定をした。東京高等検察庁は、職権で勾留を続けるよう要請したが却下され、ゴビンダは同日中に刑務所から釈放された。小川裁判長は決定理由で「もしも新たなDNA鑑定結果が公判に提出されていたなら、犯人は別の男性Xではないかという疑念を否定できず、ゴビンダの有罪認定には到達しなかったのではないかと思われる」とした。そのうえで新たな鑑定結果を「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」と認め、再審開始の要件が満たされていると判断した。
この決定に対して、東京高等検察庁は異議申し立てをしたが、同年7月31日、東京高裁(八木正一裁判長)は再審開始の判断を支持し、検察の異議申し立てを棄却した。重大事件の再審では、判断に数年かかるケースもあるなか、2か月弱での決定はきわめて異例であった。8月2日、東京高等検察庁は最高裁への特別抗告を断念することを発表し、再審開始が確定した。

帰国

ゴビンダさんは入管難民法違反(不法残留)で有罪が確定しているため、国外強制退去処分を受けて、横浜刑務所釈放後に東京入国管理局横浜支局に身柄を移され、駐日本国ネパール連邦民主共和国大使館からパスポートの発給を受けて、2012年6月15日、成田国際空港からタイ・バンコク行旅客機で日本を出国し、ネパールへ帰国した。こうしてゴビンダさんは家族の元に帰ることができたが、実父は息子との再会を果たせないまま、5年前に他界していた。

再審(無罪判決)

再審開始決定後も検察側は有罪主張を維持していたが、被害者の爪から男性XのDNAが検出されたことから、無罪主張に転換した。
再審初公判は、2012年(平成24年)10月29日に開かれ、検察は、「被告以外が犯人である可能性を否定できない」として無罪を主張、結審した。同年11月7日、東京高裁(小川正持裁判長)は白鳥決定の判断基準に従い、被告人を犯人とすることには合理的な疑いがあるとして無罪判決を言い渡した。検察は上訴権を放棄し、ただちに無罪判決が確定した。
12月末、ゴビンダさん側から刑事補償請求がされたことが判明。2013年(平成25年)5月、補償額上限額(1日あたり1万2,500円)の約6,800万円が支払われた。
2013年(平成25年)3月24日、支援団体「無実のゴビンダさんを支える会」は任務完了により解散し、同年6月8日に「なくせ冤罪!市民評議会」としてリニューアルした。

再来日

2017年、ゴビンダは夫婦で支援者らの呼びかけで来日、文京区民センターで開催された「くりかえすな冤罪!市民集会」に出席し、「日本は素晴らしい国なのに、冤罪の人がたくさんいます。二度と私のような冤罪者を作らないようにしてほしい」などと語った。その後、ゴビンダが「神様」と慕う佐野眞一さんの取材に対して、渋谷区の事件現場で受け、一番会いたい司法関係者は、との問いに、一審で無罪判決を出した大渕敏和裁判長と答えるなどしたが、再審無罪後、東京公証人協会評議員会議長となった大渕元裁判長に面会することはかなわなかった。