◆クリーニング事故賠償基準(定義)・・・① | 岸和田(大阪)で働く社長のブログ

岸和田(大阪)で働く社長のブログ

株式会社エスオーシー(メディカルリネン&フードリネンのクリーニング&リース)の2代目(善野謙一)のブログです。

こんにちは、zennoです。

本日2回目の更新です。


本日は「クリーニング事故賠償基準・・・定義」について

私自身の備忘録としてこれから数日間は、事故賠償基準について書いていきます。



賠償基準第2条(定義)

この賠償基準において使用する用語は、次の定義に従うものとする。

(1)「クリーニング業者」とは、洗剤または溶剤を使用して衣類その他の繊維製品または皮革製品を原型のまま洗濯すること、繊維製品を使用させるために貸与し、その使用済み後はこれを回収し洗濯し、さらにこれを貸与することを繰り返すこと、ならびに洗濯をしないで洗濯物の受取及び引渡しをすることを営業する者をいう。


★ここでいう「クリーニング業者」とは、クリーニングを営んでいる会社以外に取次店も賠償責任を負う場合があり得ます。(ならびに・・・の文ですね)。なので取次店がクレーム処理の窓口として解決に当たるべきだということになります。


(2)「賠償額」とは、客が洗濯物の滅失破損により直接に受けた損害に対する損害に対する賠償金をいう。


★洗濯物の紛失や破損に伴う事故のうち、一般的に損害賠償の対象となるのは、その洗濯物自体に生じた損害であることが明らかになった場合です。

ただし、

①約束した引渡し日に洗濯物が被害者に引き渡されない場合で、被害者が代替品を賃借した時の料金

②被害者が損害賠償請求にあたって、あらかじめ、クリーニング業者などの同意を得て負担した調査費

③その他、特別の事情による費用の支出を被害者が行っている場合

などは、この基準で定める額を超える賠償額でもよいと解釈されます。

なお、賠償額の算定に関連して、クリーニング代の扱いが問題となり得ますが、事故の原因がクリーニング業務にあるときは、クリーニング業者は、クリーニング代金の請求を放棄することとなります。



明日に続く。



本日も

キレイを愛し、「気持ちいい」の笑顔を届け続けます。

皆さん顔晴っていきましょう!!


ペタしてね