◆クリーニングの注意義務 | 岸和田(大阪)で働く社長のブログ

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株式会社エスオーシー(メディカルリネン&フードリネンのクリーニング&リース)の2代目(善野謙一)のブログです。

こんにちは、zennoです。

本日2回目の更新です。



今回は、少し硬めの内容。

「クリーニングの注意義務」について

先日のクリーニング師の講習にて



弊社は一般クリーニングを生業としておりませんが、

今後高齢者介護の私物洗濯を実施していく場合に引っ掛かってくるかもしれません。



みなさん、「クリーニング事故賠償基準」があるのはご存知ですか?

クリーニング業者が事故に対して責任を負うのは、クリーニング業務の遂行にあたり、「職務上相当な注意を怠ったことに基づき法律上の損害賠償責任を負うべき場合」に限定しています(賠償基準第1条)



クリーニング業者は、

●「請負契約(クリーニング処理を施す)」

「寄託契約(お客様との間で洗濯物を預かって保管した上で返却する)」

の二つを約束しています。



このことから下記の注意すべき義務が存在し、

これらの注意義務のいずれかを怠った場合に「職務上相当な注意を怠ったこと」になります。


①洗濯物の状態把握義務
・・・受付点検・洗浄前点検を実施し、洗濯物の機能・汚れの質と量・汚れの放置期間・染色堅牢度を的確に把握する。


②適正クリーニング処理方法選択義務
・・・洗濯物がクリーニング処理不可能の場合はクリーニングの引き受けを断り、可能の場合は最も適切なクリーニング処理を選択する。


③クリーニング完全実施義務
・・・②で選んだクリーニング処理方法を完全に実施遂行する。


④受寄物返還義務
・・・消費者から預かった洗濯物を適正な状態で引き渡す。


上記の4つの注意義務を履行するために、最近は受付業務の教育が盛んです。

何しろ、①と④は受付業務にかかっていますから。。。



弊社の業務では、どこに当たるのでしょうか?

持って帰って来るときに立ち合いがないのでポケット掃除時に①及び②を行う。

そして③を実施するが、④は立ち合いがない場合もある。

そうなると、今の流れではどうやっても「職務上相当な注意を怠ったこと」になってしまいます。



そこで、クレーム内容から弊社のリスクを考えてみます。

●主なクレーム内容

①仕上げの不備(風合い等の変化・伸縮・再汚染など)

②穴開き破れ

③変退色

④紛失

●主な原因

①クリーニング業者のミス

②繊維メーカーの表示ミス

③顧客のミス


●クリーニング業者の主な免責条件

 ★90日ルール

クリーニング業者は、クリーニングが仕上がってから90日以内に引き取りに来られず、これについて顧客側に責任がある場合、受け取りの遅延によって生じた損害(類焼や変退色・虫食いなど)は免責となる。

 ★6か月ル-ル

顧客が洗濯物を引き取ってから6か月以上経過して苦情を申し入れた場合、クリーニング業者は免責となる。

 ★1年ルール

顧客の洗濯物を預かった日から1年を経過したときは、クリーニング業者は免責となる。


●主な処理の仕方

①賠償基準による補償

②顧客が①で納得されない場合は第三者機関による仲裁



上記を踏まえて、店舗を構えていない弊社のリスク

①トレーサビリティが出来ない

②立ち合いでの確認が出来ない

こうなると信用していただくしかありません。



それでも発生するクレーに対してどうしていくか?

やはり、「クリーニング契約書」を会社対会社で交わすことなのかなぁ。。。。

あまりしたくないけどなぁ。。。



本日も

キレイを愛し、「気持ちいい」の笑顔を届け続けます。

皆さん顔晴っていきましょう!!


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