そろそろ衣替えっすね(←遅い??)
暑さ耐性はあるけど、寒さ耐性は皆無の銭にゃんこ原井です
不動産を購入したときの仕訳って一筋縄じゃいかないですよね
繰延消費税や消費税区分、取得価額や土地・建物の按分など、考えることが盛りだくさんです
その中でも今回のテーマは固定資産税
年の途中で不動産の売買契約が成立したら、未経過分の固定資産税は買主が負担するケースがありますよね。このときの固定資産税清算金ってやつがなかなかやっかいなんですよ…
固定資産税といえば「租税公課」!・・・なんですけどね~・・・基本は。
①固定資産税清算金って?
固定資産税は毎年1月1日時点での所有者がその年の1年分の額を納付することになります
でも、年の途中で売買したら、譲渡日からその年の残り日数分は新しい所有者(要は買主)が負担すべきじゃないの 残り日数分だけ売主が買主に請求するよ
って内容が「固定資産税清算金」です(法律で決まってるわけでもないんですけど、慣習としてそうなることが多いです)
「未経過固定資産税等に相当する額」って呼ばれることもありますね
②売主側の仕訳例
1月1日から起算して譲渡が成立する日までの固定資産税は売主が負担するわけですから、その分はもちろん「租税公課」で処理します(これはあたりまえ)
で、売買契約時に買主から固定資産税清算金を受け取ったら、当然それは次回の固定資産税の納付に充てますよね
ですが、この固定資産税清算金については未来の固定資産税分を買主が前もって負担してくれているわけなので、「預り金」の性質を有します
[売却日以前の固定資産税の納付]
租税公課 / 現預金 ※固定資産税第〇期
[売買成立時]
現預金 / 固定資産 ※売却時の簿価
/ 固定資産売却益 ※売却益
/ 預り金 ※固定資産税清算金
[売却日以降の固定資産税の納付]
預り金 / 現預金 ※固定資産税第〇期 固定資産税清算金相当額
固定資産税の納付そのものはその年内分については売主がしないといけません
年の途中で譲渡したと言っても、納付義務は1月1日時点での所有者にあります
③買主側の仕訳
買主の仕訳は注意が必要です
繰り返すようですが、「固定資産税」として納税の義務があるのは1月1日時点での所有者なので、いくら固定資産税清算金を支払ったからといって、それは厳密にいえば「固定資産税」ではなくて「固定資産税相当額」でしかなくて、もっと言えば買主はそもそもの「固定資産税」の課税対象者ですらないのですよ 単なる利益調整のための金額でしかなのですよ(固定資産税清算金は法律で決まってるわけでもないから余計に)
ということは、買主が固定資産税清算金を「租税公課」として処理するのは間違いなんです
ならどーすんのさ!!!!
固定資産税清算金も、固定資産の取得価額に参入して処理します!!
(固定資産税精算金だから、もともとは租税公課的なやつで、相手が払ってくれるけど、でも負担してるのは自分で・・・)とか余計なことを考えずに全部固定資産の取得価額に含めちゃいます
[売買成立時]
固定資産 / 現預金 ※固定資産税清算金を含む
ってことは、このテーマをもひとつ深堀りすると、購入する固定資産の種類によっては固定資産税清算金は消費税の課税対象となるってことですね(土地に相当する固定資産税清算金は当然非課税)
国税庁の参考になるページも見つけました
記事内容は投稿日時点のものですもし加筆修正など必要な記事が御座いましたらご指摘いただければ幸いです 銭にゃんこ原井祐貴