確定申告ラッシュ 気力で耐えております、銭にゃんこ原井です
一年間の税金計算をするとき、もちろん予定納税の額も考慮しますよね
予定納税は税金の前払いみたいなもんなんで、確定申告で申告納税額が確定したら、そこから予定納税分を差し引いた額を3/15までに納付することになります
あ… 実は予定納税やらなあかんかったけど、払っとらんわ…![ガーン](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char3/020.png)
もし、そんなケースがあったら確定申告書はどうしましょう
①予定納税の未納のペナルティ
予定納税は〈予定〉といえど、期日までに支払わないといけません
期日を過ぎてしまうと、延滞税という形のペナルティが発生してしまいます
延滞税は法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息として自動的に課され、その割合は
納期限の翌日から2か月を経過する日までは原則として年7.3%
納期限の翌日から2か月を経過した日以後は原則として年14.6%
となります
ただ、その原則の割合と「延滞税特例基準割合 +1%」を比較したときに、もし「延滞税特例基準割合 +1%」の方が低い値をとるのであれば、そちらの数字が使われます
この算式でいくと令和4年1月1日から令和6年12月31日までの期間であれば
納期限の翌日から2か月を経過する日までは年2.4%
納期限の翌日から2か月を経過した日以後は年8.7%
の割合になります
原則の年7.3%や年14.6%が使われるよりはマシですね
事情があって予定納税の支払いが難しい場合は前もって減額申請書を提出するという方法もあります
②確定申告書の記載は?
本来であれば年内に支払った予定納税額を所得税確定申告書の
税金の計算 ㊿予定納税額(第1期分・第2期分)
の欄に記入して、確定した ㊾申告税額 から引き算して 51 第3期分の税額(要は3/15までの分) を算出します。
③でもこのケースだと予定納税支払ってないよね?
予定納税分を納めていないから、実態として ㊿予定納税額(第1期分・第2期分) はできていない…
でも、今更予定納税分を納めたところで結局調整して 51 第3期分の税額 を算出することになる…。
更にいうなれば予定納税はすべきだったけど、㊾申告税額 が¥0だったら、結局還付じゃないか…
とまぁ、いろんなことを考えてしまうわけなんですけれども。
結論としては
予定納税をしないといけない事実があったならば、その予定納税分を支払っていようが支払ってなかろうが関係なく、㊿予定納税額(第1期分・第2期分)の欄にその金額を記入する!
が正しい申告書の書き方となります
払ってないんだから、書かなくていいんじゃね?って気持ちにもなりますけどね~
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銭にゃんこ原井祐貴