もう3月でちょっぴりあったか春日和
すこしずつ過ごしやすい気候になってきましたね 銭にゃんこ原井です
ふるさと納税をはじめ、寄付金をされた方は確定申告で所得税を安くできますね
忘れずにしっかり申告しましょう
ん? 所得税の確定申告書に「寄附金」って言葉が2カ所ある…?
所得から差し引かれる金額 ㉘寄附金控除
税金の計算 ㉟~㊲政党等寄附金等特別控除
どっちがどっちなん
①特定寄付金とは?
寄附金は寄附金でも、
国又は地方公共団体に対する寄附金
指定寄附金
特定公益増進法人に対する寄附金
特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭
認定NPO法人等に対する寄附金
政治活動に関する寄附金
特定新規中小会社が発行した株式の取得に要した金額など
これらに対する寄附金は「特定寄附金」といい、所得税の計算をする上で所得控除をうけることができます
さらにこの中の一部は税額控除という所得控除とはまた違う処理をすることも認められていて、有利な方を選択をすることができます
法人と違って、一般のお寺さんや神社への寄附金は控除できないのが注意点ですね!
②所得控除とは?
所得から差し引かれる金額 ㉘寄附金控除
この枠で寄附金の処理をする方法です
ふるさと納税はこのグループに属しますね
合計所得から社会保険料や生命保険料、扶養控除や基礎控除といった所得から差し引かれる金額として同様に寄付金額を控除し、その後から所得税率を掛け算することになります。
ふるさと納税でも有名な話ですが、
(その年中に支出した特定寄附金の額の合計額)- 2,000円 =(寄附金控除額)
と、2,000円だけ引かれた額が㉘の控除額に入ることになります
税率の掛け算をする前のことだから、(寄附金控除額)のうちのいくらが実際に税金が安くなるのかは人それぞれですね
③税額控除とは?
所得から差し引かれる金額㉘寄附金控除では数字の計算をしない
でもその代わりに
税金の計算 ㉟~㊲政党等寄附金等特別控除
ここで寄付した分を引き算することになります
配当控除や住宅ローン控除と同じように、所得税率を掛け算した後の税額からダイレクトに税金を引き算することができます
その対象となる寄附金は、
政治活動に関する寄附金のうち政党若しくは政治資金団体に対する寄附金
認定NPO法人等に対する寄附金
公益社団法人等に対する寄附金
この3種類
(政党等に対する寄附金の額の合計額-2,000円)×30%=㉟(政党等寄附金特別控除額)
(認定NPO法人等に対する寄附金の額の合計額-2,000円)×40%=㊱(認定NPO法人等寄附金特別控除額)
(公益社団法人等に対する寄附金の額の合計額-2,000円)×40%=㊲(公益社団法人等寄附金特別控除額)
と、それぞれの寄付金額から2,000円を引いて、そこに30 or 40%を掛け算した額が㉟~㊲に入ることになります
(※いずれも100円未満の端数切捨て その他所得金額・税額に応じて限度額あり)
掛け算する割合が30 or 40%と確保されてるから、そもそもの所得税率がこの数字に届いてない限りは、税額控除の処理をした方がオトクになりそうですね!!!
寄付先が「認定NPO法人」や「公益社団法人」に該当するのかどうかはネットで検索したらすぐにわかりますよ
【参考】寄附金を支出したとき
記事内容は投稿日時点のものですもし加筆修正など必要な記事が御座いましたらご指摘いただければ幸いです 銭にゃんこ原井祐貴