担当のお客さんの確定申告は半分申告までやり終わりました
ペースとしてはまあまあっすかね
個人事業主の方で、自分の車を事業用と兼用してる人って多いですよね
もちろんプライベートとして使った分のガソリン代とか駐車場代とかは経費にしたらダメですけど、事業として使った分については経費としてしっかり処理します
もちろん、減価償却費もプライベート分と事業分に按分しないといけませんね
あれ? 事業を始める前からもってた車の減価償却ってどうすんの?
取得したときの価額をそのまま減価償却費にあてたらダメだよね…
(例えばむかーしむかしに買って、乗りつぶしてる車の買った時の価額を今さら減価償却費なんてせこすぎるし)
①事業用に使い始める前の期間についても減価償却の考え方が必要!
結論から言うと、買った時の価額をそのまま減価償却するのはNGです
流れとしては
Ⓐプライベートとして車を購入
Ⓑプライベートとして利用(ここでプライベート利用として減価償却してる!!)
©事業用にも使うようにした(プライベート利用としての減価償却から、事業用の減価償却に切り替わる瞬間!)
Ⓓ事業用として利用(事業用としての利用分だけ「減価償却費」として経費処理)
この、「Ⓑプライベートとして利用」の期間を正しく処理してあげるのが今回のテーマのミソです
②プライベートとして利用期間の減価償却の計算ルール
事業用の減価償却とちょっと計算の仕方が違います
耐用年数は、法定耐用年数の1.5倍で計算
計算方法は「旧定額法」
1年未満の端数が生じた場合は、6か月以上は1年とし、6か月未満の端数は切り捨て
③計算例
例)2022年2月10日にプライベートで200万円の車を新車で購入した。
それを2023年の4月1日に事業用としても使うことにした。
耐用年数は、法定耐用年数の1.5倍で計算
新車の自動車は耐用年数が6年なので、6年×1.5=9年 で減価償却していく
計算方法は「旧定額法」
「旧定額法」で耐用年数9年だと、償却率は0.111(※要は1/9ってこと)
1年未満の端数が生じた場合は、6か月以上は1年とし、6か月未満の端数は切り捨て
1年と1か月と22日が個人利用期間。6か月未満の端数は切り捨てるから1年間。
∴ 200万円(取得価額) × 0.9 × 0.111(償却率) × 1(年間) = ¥199,800
× 0.9 は旧定額法特有の計算です。どんな金額設定だとしても簿価が1割残るように × 0.9 は絶対に入ります。
この¥199,800がプライベート利用期間で減価した額ということになります
だから、事業用に使い始める時点での固定資産の情報としては
こうなるわけですね
【参考】非業務用資産を業務の用に供した場合
記事内容は投稿日時点のものですもし加筆修正など必要な記事が御座いましたらご指摘いただければ幸いです 銭にゃんこ原井祐貴