自家用車を事業用に転用した場合の減価償却って? | 銭にゃんこ(*•̀ᴗ•́*)و ̑̑ 知識をぼちぼちと。

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会計系メインで自分の記録用です(なので体系別にまとまった記事順ではないです)
ちょっとずつでも知識をつけていきたいです

担当のお客さんの確定申告は半分申告までやり終わりましたニヤリ

ペースとしてはまあまあっすかね

 

個人事業主の方で、自分の車を事業用と兼用してる人って多いですよね車

もちろんプライベートとして使った分のガソリン代とか駐車場代とかは経費にしたらダメですけど、事業として使った分については経費としてしっかり処理しますニコニコ

もちろん、減価償却費もプライベート分と事業分に按分しないといけませんね

 

あれ? 事業を始める前からもってた車の減価償却ってどうすんの?

 

取得したときの価額をそのまま減価償却費にあてたらダメだよね…もぐもぐ

(例えばむかーしむかしに買って、乗りつぶしてる車の買った時の価額を今さら減価償却費なんてせこすぎるしびっくりびっくり

 

 

  ①事業用に使い始める前の期間についても減価償却の考え方が必要!

結論から言うと、買った時の価額をそのまま減価償却するのはNGですバツレッド

流れとしては

 Ⓐプライベートとして車を購入車グラサンハート

    下矢印

流れ星Ⓑプライベートとして利用ここでプライベート利用として減価償却してる!!

    下矢印

 ©事業用にも使うようにした(プライベート利用としての減価償却から、事業用の減価償却に切り替わる瞬間!

    下矢印

 Ⓓ事業用として利用(事業用としての利用分だけ「減価償却費」として経費処理もぐもぐ

 

 

ジンジャーブレッドマンこの、「Ⓑプライベートとして利用」の期間を正しく処理してあげるのが今回のテーマのミソですジンジャーブレッドマン

 

 

  ②プライベートとして利用期間の減価償却の計算ルール

事業用の減価償却とちょっと計算の仕方が違います驚き

 

 電球耐用年数は、法定耐用年数の1.5倍で計算

 電球計算方法は「定額法」

 電球1年未満の端数が生じた場合は、6か月以上は1年とし、6か月未満の端数は切り捨て

 
事業用としての減価償却よりも、ゆっくりペースで減価していくって感じですね真顔

 

 

  ③計算例

例)2022年2月10日にプライベートで200万円の車を新車で購入した。

それを2023年の4月1日に事業用としても使うことにした。

 

 電球耐用年数は、法定耐用年数の1.5倍で計算

  右矢印新車の自動車は耐用年数が6年なので、6年×1.5=9年 で減価償却していく


 電球計算方法は「旧定額法」
  右矢印「旧定額法」で耐用年数9年だと、償却率は0.111(※要は1/9ってこと)

 電球1年未満の端数が生じた場合は、6か月以上は1年とし、6か月未満の端数は切り捨て

  右矢印1年と1か月と22日が個人利用期間。6か月未満の端数は切り捨てるから1年間

 

 ∴ 200万円(取得価額) × 0.9 × 0.111(償却率) × 1(年間) = ¥199,800

 

× 0.9 は旧定額法特有の計算です。どんな金額設定だとしても簿価が1割残るように × 0.9 は絶対に入ります。

 この¥199,800がプライベート利用期間で減価した額ということになります

 

だから、事業用に使い始める時点での固定資産の情報としては

 取得年月日:2022年2月10日
 取得価額:¥2,000,000
 未償却残高: 200万円 - ¥199,800
       = ¥1,800,200

こうなるわけですね笑ううさぎ

 

 

【参考】非業務用資産を業務の用に供した場合

 

 

 

 

 

 

 

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