こんにちは、銭にゃんこ原井です
1月といえば法定調書合計表やら償却資産申告やら支払調書やら所得税の納特やらでやることがたくさんです
普段の記帳をするときから適切な補助科目を設定して、簡単に集計できるようにしておきたいですよね
さて、そんな中から「法定調書合計表」について勘違いしてる人が多いみたいなのでまとめてみます
法定調書合計表って出さないといけないの? 出さんかったらどうなんの?
①法定調書合計表とは?
法定調書とは、「所得税法」、「相続税法」、「租税特別措置法」および「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」の規定により税務署への提出が義務づけられている資料をいいます。
事業年度ではなく、暦の1年間で特定の支払いがあった内容を集計するものです。
提出締め切りは1月31日です
②法定調書合計表の主な内容とは?
ここにすんごい種類の法定調書の対象となるものが載っています(60以上あるじゃん 知らんかった)
その中で多くの方が提出をしなければならないであろう、6種類をピックアップするとこんなかんじですね
1 「給与所得の源泉徴収票」
俸給、給料、賃金、歳費、賞与その他これらの性質を有する給与の支払をする方です。
2 「退職所得の源泉徴収票」
法人の役員に対して退職手当、一時恩給その他これらの性質を有する給与の支払をする方です。
ただし、死亡退職により退職手当等を支払った場合は、相続税法の規定による「退職手当金等受給者別支払調書」を提出することになりますので、「退職所得の源泉徴収票」は提出する必要はありません。
3 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」
外交員報酬、税理士報酬など所得税法第204条第1項各号ならびに所得税法第174条第10号および租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬、料金、契約金および賞金の支払をする方です。
4 「不動産の使用料等の支払調書」
不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の借受けの対価や不動産の上に存する権利の設定の対価の支払をする法人と不動産業者である個人の方です。
5 「不動産等の譲受けの対価の支払調書」
不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の譲受けの対価の支払をする法人と不動産業者である個人の方です。
6 「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」
不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の売買または貸付けのあっせん手数料の支払をする法人と不動産業者である個人の方です。
③法定調書合計表を出さなかったら・・・?
確定申告を期日内にできなかったら延滞追徴課税されるのは言わずもがなですが、法定調書合計表については、
支払った実績報告
みたいなものなので、出さなかったからと言って特段延滞追徴課税はされません
でも、だからってやらんでいい訳ではないですよ(´;ω;`)
だって・・・。
「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」って結構重い罰則規定っすね・・・。゚(´pω・`)゚。
ってなるのはさすがに考えにくいけど、かといって
なんて言えないですからね
やっぱりルールはルール通り、ちゃんと期限内にやりきるのが一番
記事内容は投稿日時点のものですもし加筆修正など必要な記事が御座いましたらご指摘いただければ幸いです 銭にゃんこ原井祐貴