法定調書合計表を出さなかったら・・・? | 銭にゃんこ(*•̀ᴗ•́*)و ̑̑ 知識をぼちぼちと。

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会計系メインで自分の記録用です(なので体系別にまとまった記事順ではないです)
ちょっとずつでも知識をつけていきたいです

こんにちは、銭にゃんこ原井です照れ

1月といえば法定調書合計表やら償却資産申告やら支払調書やら所得税の納特やらでやることがたくさんですネガティブ

普段の記帳をするときから適切な補助科目を設定して、簡単に集計できるようにしておきたいですよねキラキラ

さて、そんな中から「法定調書合計表」について勘違いしてる人が多いみたいなのでまとめてみます

 

法定調書合計表って出さないといけないの? 出さんかったらどうなんの?

 

 

  ①法定調書合計表とは?

 

法定調書とは、「所得税法」、「相続税法」、「租税特別措置法」および「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」の規定により税務署への提出が義務づけられている資料をいいます。

 

事業年度ではなく、暦の1年間で特定の支払いがあった内容を集計するものです。

提出締め切りは1月31日です上差し

 

 

  ②法定調書合計表の主な内容とは?

下矢印ここにすんごい種類の法定調書の対象となるものが載っています(60以上あるじゃん驚きアセアセ 知らんかったアセアセ

 

その中で多くの方が提出をしなければならないであろう、6種類をピックアップするとこんなかんじですねグッにっこり

1 「給与所得の源泉徴収票」

右矢印俸給、給料、賃金、歳費、賞与その他これらの性質を有する給与の支払をする方です。

 

2 「退職所得の源泉徴収票」

右矢印法人の役員に対して退職手当、一時恩給その他これらの性質を有する給与の支払をする方です。

ただし、死亡退職により退職手当等を支払った場合は、相続税法の規定による「退職手当金等受給者別支払調書」を提出することになりますので、「退職所得の源泉徴収票」は提出する必要はありません。

 

3 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」

右矢印外交員報酬、税理士報酬など所得税法第204条第1項各号ならびに所得税法第174条第10号および租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬、料金、契約金および賞金の支払をする方です。

 

4 「不動産の使用料等の支払調書」

右矢印不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の借受けの対価や不動産の上に存する権利の設定の対価の支払をする法人と不動産業者である個人の方です。

 

5 「不動産等の譲受けの対価の支払調書」

右矢印不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の譲受けの対価の支払をする法人と不動産業者である個人の方です。

 

6 「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」

右矢印不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の売買または貸付けのあっせん手数料の支払をする法人と不動産業者である個人の方です。

 

 

  ③法定調書合計表を出さなかったら・・・?

確定申告を期日内にできなかったら延滞追徴課税されるのは言わずもがなですが、法定調書合計表については、


支払った実績報告

みたいなものなので、出さなかったからと言って特段延滞追徴課税はされませんチュー

 

 

でも、だからってやらんでいい訳ではないですよ(´;ω;`)

 

だって・・・。

 

下矢印下矢印下矢印

 

 

所得税法 第242条
 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。ただし、第3号の規定に該当する者が同号に規定する所得税について第240条(源泉徴収に係る所得税を納付しない罪)の規定に該当するに至つたときは、同条の例による。
 
五 第225条第1項(支払調書)に規定する調書、第226条第1項から第3項まで(源泉徴収票)に規定する源泉徴収票又は第227条から第228条の3の2まで(信託の計算書等)に規定する計算書若しくは調書をこれらの書類の提出期限までに税務署長に提出せず、又はこれらの書類に偽りの記載若しくは記録をして税務署長に提出した者

 

1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」って結構重い罰則規定っすね・・・。゚(´pω・`)゚。

 

遅れたから即罰則規定適用だ!!物申すムカムカ 

ってなるのはさすがに考えにくいけど、かといって

  「絶対に大丈夫びっくりマーク口笛 ちょっとくらい余裕余裕口笛

 

なんて言えないですからね驚き驚き

 

やっぱりルールはルール通り、ちゃんと期限内にやりきるのが一番

 

 

 

猫しっぽ記事内容は投稿日時点のものです猫からだもし加筆修正など必要な記事が御座いましたらご指摘いただければ幸いです猫あたま 銭にゃんこ原井祐貴