高額な備品は減価償却、減価償却ってよく言うけど・・・。 | 銭にゃんこ(*•̀ᴗ•́*)و ̑̑ 知識をぼちぼちと。

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会計系メインで自分の記録用です(なので体系別にまとまった記事順ではないです)
ちょっとずつでも知識をつけていきたいです

こんにちは、銭にゃんこ原井ですニコニコ

 

少額の減価償却資産だの、一括償却資産だの、少額減価償却資産の特例だの、高額な備品の会計処理はとても気を使います…ショボーン

 

取得価額ははてなマーク

法定耐用年数ははてなマーク

法定償却方法ははてなマーク

そして、

それはそもそも減価償却で費用化してもいい資産なのはてなマーク

 

そこのところを整理してみようと思いましたゆめみる宝石ゆめみる宝石

 

 

  ①所得税基本通達2-14・法人税基本通達7-1-1

減価償却ができる二重丸できないバツレッドの判定条件のひとつに

 「時の経過によりその価値の減少しない資産」

というのがあります。

要は何年たっても時計価値が下がらないもの宝石赤は減価償却で費用化できないよ物申すってことなんですけども、じゃあその「時の経過によりその価値の減少しない資産」って具体的になんぞやはてなマークとなるわけですよ凝視

 

法令解釈通達(所得税基本通達2-14・法人税基本通達7-1-1)から確認します

時の経過によりその価値の減少しない資産」は減価償却資産に該当しないこととされているが、次に掲げる美術品等は「時の経過によりその価値の減少しない資産」と取り扱う。

(1)古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの
(2)(1)以外の美術品等で、取得価額が1点100万円以上であるもの(時の経過によりその価値が減少することが明らかなものを除く。)
(注)

1 時の経過によりその価値が減少することが明らかなものには、例えば、会館のロビーや葬祭場のホールのような不特定多数の者が利用する場所の装飾用展示用(有料で公開するものを除く。)として個人が取得するもののうち、移設することが困難で当該用途にのみ使用されることが明らかなものであり、かつ、他の用途に転用すると仮定した場合にその設置状況や使用状況から見て美術品等としての市場価値が見込まれないものが含まれる。
2 取得価額が1点100万円未満であるもの(時の経過によりその価値が減少しないことが明らかなものを除く。)は減価償却資産と取り扱う。

 

 

  ②(1)古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの

たとえば徳川埋蔵金コインたちとか、源氏物語の原本メモとか、源平合戦で海に沈んだ草薙剣ナイフとか、邪馬台国の出土品パックみたいなものを目のくらむようなお金を出して手に入れて、それの展覧会を開いてひと儲けしたとしても!!

 

これはキラキラレアキラキラとか、星激レア星ってレベルを超越した唯一無二のもので、歴史的価値があって、希少性があって、代替性のない「資産」ですよね気づき(もはや国宝級日本

 

だから、どれだけ目のくらむようなお金札束をだしていたとしても、それは一円たりとも減価償却で費用化できないよバツレッドってことになります

右矢印つまり、手放すその日までは、取得価額のまま永遠に貸借対照表の「資産の部」に残り続けることになります

 

 

 

  ③(2)(1)以外の美術品等で、取得価額が1点100万円以上であるもの(時の経過によりその価値が減少することが明らかなものを除く。)

(1)の国宝級とまでは言わんけど、世間一般的に見たら十分に激レアやん!! 高額だよ!!アセアセ  

と判定されるボーダーラインとして

 取得価額が1点100万円以上

というのがあるわけですね(こっちの方が現実的真顔

 

100万円以上もする美術品は普通に考えたら何年たっても価値が目減りすることはないです(むしろ価値が高まっていくんじゃ…?)

100万円以上したとしても時間の経過時計とともに価値が目減り下矢印するものも時にはあるかもしれませんから、そういうのは減価償却で費用化できる二重丸ようですけど、さすがにケースバイケース魂が抜ける魂が抜ける

 「これは100万円以上もした美術品だけど、これは今後価値が下がっていくものなんですよ」

というのを明確な根拠と一緒に説明できない限りは基本的には減価償却は怪しいって思っといた方がいいですねショボーン

 

で、減価償却できないってなると、これは償却資産税(固定資産税)の対象外になるってことか!!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

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