こんにちは、銭にゃんこ原井です
少額の減価償却資産だの、一括償却資産だの、少額減価償却資産の特例だの、高額な備品の会計処理はとても気を使います…
取得価額は
法定耐用年数は
法定償却方法は
そして、
それはそもそも減価償却で費用化してもいい資産なの![はてなマーク](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char4/635.png)
そこのところを整理してみようと思いました
①所得税基本通達2-14・法人税基本通達7-1-1
減価償却ができるできない
の判定条件のひとつに
「時の経過によりその価値の減少しない資産」
というのがあります。
要は何年たっても価値が下がらないもの
は減価償却で費用化できないよ
ってことなんですけども、じゃあその「時の経過によりその価値の減少しない資産」って具体的になんぞや
となるわけですよ
法令解釈通達(所得税基本通達2-14・法人税基本通達7-1-1)から確認します
「時の経過によりその価値の減少しない資産」は減価償却資産に該当しないこととされているが、次に掲げる美術品等は「時の経過によりその価値の減少しない資産」と取り扱う。
(1)古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの
(2)(1)以外の美術品等で、取得価額が1点100万円以上であるもの(時の経過によりその価値が減少することが明らかなものを除く。)
(注)
1 時の経過によりその価値が減少することが明らかなものには、例えば、会館のロビーや葬祭場のホールのような不特定多数の者が利用する場所の装飾用や展示用(有料で公開するものを除く。)として個人が取得するもののうち、移設することが困難で当該用途にのみ使用されることが明らかなものであり、かつ、他の用途に転用すると仮定した場合にその設置状況や使用状況から見て美術品等としての市場価値が見込まれないものが含まれる。
2 取得価額が1点100万円未満であるもの(時の経過によりその価値が減少しないことが明らかなものを除く。)は減価償却資産と取り扱う。
②(1)古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの
たとえば徳川埋蔵金とか、源氏物語の原本
とか、源平合戦で海に沈んだ草薙剣
とか、邪馬台国の出土品
みたいなものを目のくらむようなお金を出して手に入れて、それの展覧会を開いてひと儲けしたとしても
これはレア
とか、
激レア
ってレベルを超越した唯一無二のもので、歴史的価値があって、希少性があって、代替性のない「資産」ですよね
(もはや国宝級
)
だから、どれだけ目のくらむようなお金をだしていたとしても、それは一円たりとも減価償却で費用化できないよ
ってことになります
つまり、手放すその日までは、取得価額のまま永遠に貸借対照表の「資産の部」に残り続けることになります
③(2)(1)以外の美術品等で、取得価額が1点100万円以上であるもの(時の経過によりその価値が減少することが明らかなものを除く。)
(1)の国宝級とまでは言わんけど、世間一般的に見たら十分に激レアやん 高額だよ
と判定されるボーダーラインとして
取得価額が1点100万円以上
というのがあるわけですね(こっちの方が現実的)
100万円以上もする美術品は普通に考えたら何年たっても価値が目減りすることはないです(むしろ価値が高まっていくんじゃ…?)
100万円以上したとしても時間の経過とともに価値が目減り
するものも時にはあるかもしれませんから、そういうのは減価償却で費用化できる
ようですけど、さすがにケースバイケース
「これは100万円以上もした美術品だけど、これは今後価値が下がっていくものなんですよ」
というのを明確な根拠と一緒に説明できない限りは基本的には減価償却は怪しいって思っといた方がいいですね
で、減価償却できないってなると、これは償却資産税(固定資産税)の対象外になるってことか!!!!
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銭にゃんこ原井祐貴