「倒産防止共済」(経営セーフティ共済)とは? [其の壱] | 銭にゃんこ(*•̀ᴗ•́*)و ̑̑ 知識をぼちぼちと。

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会計系メインで自分の記録用です(なので体系別にまとまった記事順ではないです)
ちょっとずつでも知識をつけていきたいです

どうもこんにちはコアラ

猫しっぽ銭にゃんこ原井です猫あたま

 

上矢印無理のない範囲で募金を。みんなの力を集めましょう

 
 
いつもとてもお世話になっているメインの取引先さん。
もし・・・。
そこが倒産したら・・・はてなマーク驚き
売掛金が貸倒れになっちゃったら・・・はてなマーク無気力

うちの資金繰りは・・・驚き魂

 

「倒産防止共済」は取引先の倒産による連鎖倒産を防ぐための制度です

 

(本記事)[其の壱]

①「倒産防止共済」の対象者・目的

②「倒産防止共済」の掛金

③「倒産防止共済」からの借り入れ(共済金)

 

(次記事)[其の弐]
④「倒産防止共済」からの一時借り入れ
⑤「倒産防止共済」からの解約手当金
⑥「倒産防止共済」の出口戦略

(次次記事)[其の参]
⑦「倒産防止共済」が税制改正でどうなる?

 

 

  ①「倒産防止共済」の対象者・目的

倒産防止共済」の対象者は継続して1年以上の事業を行っている中小企業者で、「資本金の額または出資の総額」、「常時使用する従業員数」等の条件を満たす会社または個人事業主となります。

 

 

取引先の事業者が倒産びっくりして、売掛金などの回収が困難になってしまったら資金繰りが雷ショート雷してしまいかねませんガーン

 

でもそんなときでも、「倒産防止共済」に加入していたら無担保無保証人借り入れ札束をすることができますびっくりマーク

「もしも」に備える

これが「倒産防止共済」です昇天

注意取引先の「倒産」といえども、「夜逃げ星空」の場合は共済金の借り入れはできませんガーン 唯一の例外といえますむかつき

 

 

 

  ②「倒産防止共済」の掛金

掛金は月額で5,000200,000円で、5,000円単位で調整することができますお札

この掛金が総額で800万円になるまでコツコツと積み立てていくことになります札束(銀行の口座振替ATMで毎月27日払い)

この掛金の勘定科目は「保険料」で消費税区分は「課税仕入」です猫

右矢印それか会計上経費にせず、貸借対照表の「保険積立金」に計上していく方法もありますガーベラ

 保険積立金」にすると、損益計算書上で費用に充てないことになるので、その分キラキラ利益キラキラをよく見せることができそうですニコニコ流れ星(もちろん、その場合は法人税申告書の中で後からちゃんと損金算入しないといけません物申す

 

注意注意注意注意注意注意注意注意注意注意注意注意注意注意注意注意注意注意注意注意注意注意注意注意注意注意注意注意注意注意

注意不動産賃貸業のみを営んでいる個人事業主は、掛金の必要経費としての算入が認められません注意

注意注意注意注意注意注意注意注意注意注意注意注意注意注意注意注意注意注意注意注意注意注意注意注意注意注意注意注意注意注意

 

 

電球掛金を前納することもできます。この場合、1月につき掛金月額の1,000分の0.9の前納減額金が発生します気づき

この前納減額金の勘定科目は「雑収入」で消費税区分は「課税売上」で処理することになりますOK

 

電球掛金総額が掛金月額の40倍以上に達している場合、掛金の払込みを止めるパーことができますUMAくん

また、共済金の借入れを受けた場合も、6か月間だけ、掛金の払込みを止めることができますUMAくん

 

 

 

  ③「倒産防止共済」からの借り入れ(共済金)

残念なことに、取引先の事業者が倒産びっくりして、売掛金などの債権回収が困難になってしまったら雷資金ショート雷を防ぐために借り入れ(共済金)をすることができますウインクウインク

担保・保証人は不要びっくりマークウインク

 

共済金の借入額は、

宇宙人くん被害額

バイキンくん掛金総額の10倍に相当する額

のいずれか少ない額となります(ただ、そもそもの掛金の総額は800万円が上限なので、必然的に8,000万円が借り入れ限度額となります)

 
そしてその借入金を5~7年間で毎月均等償還していくことになるのですお札
 
注意借入れそのものは無利子ですOK ですが、その借入れた額の10分の1が納付掛金から控除されてしまいます(権利消滅ショボーン
注意取引先の倒産が起きたら100%借入れが受けられるというわけではなく、適用除外の規定もありますびっくり

 泣取引先事業者の倒産が、加入後6か月未満に生じたものであるとき

 泣加入から取引先事業者の倒産日までに、6か月分以上の掛金を納付していないとき

 泣共済金の借入手続きが、取引先事業者の倒産日から6か月を経過した後になされたものであるとき

 泣共済金の借入時に共済契約者が中小企業者でないとき

中小企業者の範囲を超えている場合でも、中小企業等経営強化法に基づく事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画の認定を受け、その計画実施期間中の事業者は、中小企業者とみなします。

 泣借入額が少額であって、次の[1]または[2]のいずれの額にも達しないとき

  [1]50万円(共済契約締結時の掛金月額が5,000円であり、かつ共済契約が効力を生じた日から共済金の借入手続きの日までの期間が6か月以上10か月未満である共済契約者にあっては、5,000円に掛金の納付をすべきであった月数を乗じて得た額の10倍に相当する額)

  [2]共済契約者の月間の総取引額の20%に相当する額
 泣共済金の借入手続きをした共済契約者に倒産または倒産に準ずる事態が生じているとき
 泣共済契約者がすでに借り入れた共済金の返済を怠っているとき
 泣倒産した取引先事業者に対し、売掛金債権等を有することとなったこと、またはその回収が困難となったことにつき、共済契約者に悪意または重大な過失があったとき
 泣上記のほか、共済契約者と倒産した取引先事業者との取引額、代金の支払方法などが確認できないとき
 

思った以上に細かい規定があるんですねアセアセ

 

【参考】

 

 
 

猫しっぽ記事内容は投稿日時点のものです猫からだもし加筆修正など必要な記事が御座いましたらご指摘いただければ幸いです猫あたま 銭にゃんこ原井祐貴