どうもこんにちは
銭にゃんこ原井です
無理のない範囲で募金を。みんなの力を集めましょう
うちの資金繰りは・・・
「倒産防止共済」は取引先の倒産による連鎖倒産を防ぐための制度です
①「倒産防止共済」の対象者・目的
②「倒産防止共済」の掛金
③「倒産防止共済」からの借り入れ(共済金)
(次記事)[其の弐]
④「倒産防止共済」からの一時借り入れ
⑤「倒産防止共済」からの解約手当金
⑥「倒産防止共済」の出口戦略
(次次記事)[其の参]
⑦「倒産防止共済」が税制改正でどうなる?
①「倒産防止共済」の対象者・目的
「倒産防止共済」の対象者は継続して1年以上の事業を行っている中小企業者で、「資本金の額または出資の総額」、「常時使用する従業員数」等の条件を満たす会社または個人事業主となります。
取引先の事業者が倒産して、売掛金などの回収が困難になってしまったら資金繰りがショートしてしまいかねません
でもそんなときでも、「倒産防止共済」に加入していたら無担保・無保証人で借り入れをすることができます
「もしも」に備える
これが「倒産防止共済」です
取引先の「倒産」といえども、「夜逃げ」の場合は共済金の借り入れはできません 唯一の例外といえます
②「倒産防止共済」の掛金
掛金は月額で5,000~200,000円で、5,000円単位で調整することができます
この掛金が総額で800万円になるまでコツコツと積み立てていくことになります(銀行の口座振替で毎月27日払い)
この掛金の勘定科目は「保険料」で消費税区分は「非課税仕入」です
それか会計上経費にせず、貸借対照表の「保険積立金」に計上していく方法もあります
「保険積立金」にすると、損益計算書上で費用に充てないことになるので、その分利益をよく見せることができそうです(もちろん、その場合は法人税申告書の中で後からちゃんと損金算入しないといけません)
不動産賃貸業のみを営んでいる個人事業主は、掛金の必要経費としての算入が認められません
掛金を前納することもできます。この場合、1月につき掛金月額の1,000分の0.9の前納減額金が発生します
この前納減額金の勘定科目は「雑収入」で消費税区分は「非課税売上」で処理することになります
掛金総額が掛金月額の40倍以上に達している場合、掛金の払込みを止めることができます
また、共済金の借入れを受けた場合も、6か月間だけ、掛金の払込みを止めることができます
③「倒産防止共済」からの借り入れ(共済金)
残念なことに、取引先の事業者が倒産して、売掛金などの債権回収が困難になってしまったら資金ショートを防ぐために借り入れ(共済金)をすることができます
担保・保証人は不要
共済金の借入額は、
被害額
掛金総額の10倍に相当する額
のいずれか少ない額となります(ただ、そもそもの掛金の総額は800万円が上限なので、必然的に8,000万円が借り入れ限度額となります)
取引先事業者の倒産が、加入後6か月未満に生じたものであるとき
加入から取引先事業者の倒産日までに、6か月分以上の掛金を納付していないとき
共済金の借入手続きが、取引先事業者の倒産日から6か月を経過した後になされたものであるとき
共済金の借入時に共済契約者が中小企業者でないとき
中小企業者の範囲を超えている場合でも、中小企業等経営強化法に基づく事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画の認定を受け、その計画実施期間中の事業者は、中小企業者とみなします。
借入額が少額であって、次の[1]または[2]のいずれの額にも達しないとき
[1]50万円(共済契約締結時の掛金月額が5,000円であり、かつ共済契約が効力を生じた日から共済金の借入手続きの日までの期間が6か月以上10か月未満である共済契約者にあっては、5,000円に掛金の納付をすべきであった月数を乗じて得た額の10倍に相当する額)
思った以上に細かい規定があるんですね
【参考】
記事内容は投稿日時点のものですもし加筆修正など必要な記事が御座いましたらご指摘いただければ幸いです 銭にゃんこ原井祐貴