どうも、こんにちは、銭にゃんこ原井です
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(前記事)[前半]
①「小規模企業共済」の対象者・目的
②「小規模企業共済」の掛金
③「小規模企業共済」の運用期間・受け取り
(本記事)[後半]
④「小規模企業共済」の共済金(解約手当金)の受け取りパターン
⑤「小規模企業共済」の注意点
⑥「小規模企業共済」のその他のメリット
④「小規模企業共済」の共済金(解約手当金)の受け取りパターン
「小規模企業共済」には4パターンの共済金があり、もらえる金額が良い順に書き出すとこうなります
共済金A > 共済金B > 準共済金 > 解約手当金
個人事業主と法人とではケースごとにどのパターンに該当するのか微妙に違ってくるので整理してみましょう
個人事業主の場合
共済金A:個人事業を廃業した場合・共済契約者の方が亡くなられた場合
共済金B:老齢給付(65歳以上で180か月以上掛金を払い込んだ方)
準共済金:個人事業を法人成りした結果、加入資格がなくなったため、解約をした場合
解約手当金:任意解約・機構解約(掛金を12か月以上滞納した場合)・個人事業を法人成りした結果、加入資格はなくならなかったが、解約をした場合
個人事業主の共同経営者の場合
共済金A:個人事業主の廃業に伴い、共同経営者を退任した場合・病気や怪我のため共同経営者を退任した場合・共済契約者の方が亡くなられた場合
共済金B:老齢給付(65歳以上で180か月以上掛金を払い込んだ方)
準共済金:個人事業を法人成りした結果、加入資格がなくなったため、解約をする場合
解約手当金:任意解約・機構解約(掛金を12か月以上滞納した場合)・共同経営者の任意退任による解約・個人事業を法人成りした結果、加入資格はなくならなかったが、解約をする場合
法人の場合
共済金A:法人が解散した場合
共済金B:病気、怪我の理由により、または65歳以上で役員を退任した場合・共済契約者の方が亡くなられた場合・老齢給付(65歳以上で180か月以上掛金を払い込んだ方)
準共済金:法人の解散、病気、怪我以外の理由により、または65歳未満で役員を退任した場合
解約手当金:任意解約・機構解約(掛金を12か月以上滞納した場合)
任意解約や機構解約は「小規模企業共済」の本来の目的から離れたものなのでもらえる額が一番少ないんですね
⑤「小規模企業共済」の注意点
共済金A・共済金Bだとしても、掛金納付月数が6か月未満の場合は共済金を受け取ることはできません
準共済金・解約手当金については、掛金納付月数が12か月未満の場合は受け取ることはできません
任意解約をした場合の解約手当金がもらえる金額が少ないのは④の通りですが、さらに言うなら20年未満で任意解約した場合は元本割れしてしまう
⑥「小規模企業共済」のその他のメリット
「小規模企業共済」のメリットとしてやっぱり欠かすことのできないのは、
掛金を所得税法上、全額を小規模企業共済等掛金控除として、課税対象となる所得から控除できること
これですよね
所得税の確定申告書でいうところの⑭です
あと、忘れがちなんですけど
掛金納付月数に応じて、掛金総額の7~9割の範囲内で10~2,000万円の貸付を低金利で受けることができる
これも大事なメリットですよね
【参考】
記事内容は投稿日時点のものですもし加筆修正など必要な記事が御座いましたらご指摘いただければ幸いです 銭にゃんこ原井祐貴