今日はポッキーの日
でもポッキーよりもトッポ派な銭にゃんこ原井です
無理のない範囲で募金を。みんなの力を集めましょう
①「倒産防止共済」の対象者・目的
②「倒産防止共済」の掛金
③「倒産防止共済」からの借り入れ(共済金)
(本記事)[其の弐]
④「倒産防止共済」からの一時借り入れ
⑤「倒産防止共済」からの解約手当金
⑥「倒産防止共済」の出口戦略
(次記事)[其の参]
⑦「倒産防止共済」が税制改正でどうなる?
④「倒産防止共済」からの一時借り入れ
取引先の事業者が倒産して、売掛金などの債権回収が困難になってしまったときに借り入れ(共済金)をすることができるのは前記事でまとめた通りですが、、、
実は。
取引先の事業者が倒産していなくても、借り入れをすることはできるんです(一時借り入れ)
ですが、この場合の借り入れだと限度額や返済期間に少々縛りがあります
限度額
機構解約の場合に支払われる解約手当金(⑤参照)の95%が限度額となります
この表のように、常に[ × 95%]がついてきます
返済期間
倒産時の借り入れだと5~7年間での返済でしたが、このケースですと返済期間は1年間となります
⑤「倒産防止共済」からの解約手当金
掛金の総額が800万円になるまで「倒産防止共済」はかけることができるわけですが、途中で掛金をおろしたくなったらおろしていいんです
「中小企業倒産防止共済契約に関する解約手当金請求書」に必要事項を記入して、加入手続きをしたところに提出します
解約の理由にもよりますが、「機構解約」でない限りは40か月以上かけることで100%戻ってきます
元本保証
なのはありがたいですね
1.任意解約:共済契約者が任意に行う解約
2.みなし解約:個人事業主の死亡や法人(会社など)の解散・分割の際に、その時点で解約されたものとみなす場合
3.機構解約:12か月分以上の掛金の滞納や共済金の貸付けなどに不正行為があった場合に中小機構が行う解約
掛金の一部だけをおろす、部分解約は残念ながらできません
この解約手当金の勘定科目は「雑収入」で消費税区分は「不課税」です
⑥「倒産防止共済」の出口戦略
・・・と。
ここまで【困ったときの借入れ】にスポットを当ててきましたが、実際はこれを目的に「倒産防止共済」に加入している人はあまり多くないです
やはり、節税として加入している人がほとんどでしょうね
こつこつ積み立てて、入り用になったら一括でおろす。
「解約手当金をどう使うのか」「何のために解約手当金をおろすのか」
という出口戦略がとても大切になってきます
(例)すっごく赤字になってしまったときの収入・益金と経費・損金の相殺
記事内容は投稿日時点のものですもし加筆修正など必要な記事が御座いましたらご指摘いただければ幸いです 銭にゃんこ原井祐貴