今年も残すところ1か月を切りましたね
こんにちは銭にゃんこ原井です
![物申す](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char4/621.png)
![もぐもぐ](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char3/034.png)
市町村長は課税標準となる額が土地では30万円、家屋では20万円、償却資産では150万円に満たない場合においては、固定資産税を課することができません
今回はこの語呂合わせです
①地方税法第351条
第三百五十一条 市町村は、同一の者について当該市町村の区域内におけるその者の所有に係る土地、家屋又は償却資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が土地にあつては三十万円、家屋にあつては二十万円、償却資産にあつては百五十万円に満たない場合においては、固定資産税を課することができない。ただし、財政上その他特別の必要がある場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、その額がそれぞれ三十万円、二十万円又は百五十万円に満たないときであつても、固定資産税を課することができる。
その市町村に財政上の特別な事情がない限りは30万円・20万円・150万円が境界線です
あくまで「課税標準」で判定をするので、購入価額でも、簿価でも、売価でもないのが少々ややこしいところ…![真顔](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char4/622.png)
②免税点ごろあわせ!
この免税点の組み合わせの語呂合わせがこちら
免停父さん、奥にしょいこむ![ガーン](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char4/607.png)
「免停(免税点)
父(土地)さん(3)
、奥(家屋)に(2)しょ(償却資産)いこ(150)む
」
冬で凍結等が怖い季節です
交通事故には気を付けましょう
記事内容は投稿日時点のものです
もし加筆修正など必要な記事が御座いましたらご指摘いただければ幸いです
銭にゃんこ原井祐貴