消費税の簡易課税制度を選択している
「金融業」「保険業」「不動産業」のみなし仕入率が変わります。
消費税の基本的な考え方は、
預かった消費税(売上に係る消費税)から
支払った消費税(仕入や経費に係る消費税)を控除して
手元に残った消費税を納付する。
というしくみになっています。
簡易課税制度は、
売上の金額だけを把握しておけば
「みなし仕入率」という率を使用して
消費税額が計算できてしまうという計算方法です。
改正内容は、
金融業及び保険業
・・・みなし仕入率60%→みなし仕入率50%
不動産業
・・・みなし仕入率50%→みなし仕入率40%
みなし仕入率が低くなるという事は、
同じ売上高でも今までよりも消費税が高くなります。
この改正は、平成27年4月1日以後に開始する課税期間から適用なので、まだ先の話しですが、新たに簡易課税を選択しようとお考えの方は、今年の9月30日までに届出書を提出すれば、一定期間は、改正前の有利なみなし仕入率を使えるという経過措置があります。
また、みなし仕入率が低くなることで、簡易課税のメリットがなくなる場合は、一般課税(原則課税)にする方法もあります。
該当する業種の方は事前にシミュレーションされることをお勧めします。