【消費税】簡易課税制度の「みなし仕入率」が変わります! | 社長さんの経理と税金のお悩み解消します。税理士|杉本協子

社長さんの経理と税金のお悩み解消します。税理士|杉本協子

多忙な経営者の方が本業に専念できるように、経理の効率化、無駄な税金を払わないようサポートします。練馬区、石神井公園の女性税理士。


消費税の簡易課税制度を選択している
「金融業」「保険業」「不動産業」みなし仕入率が変わります。

消費税の基本的な考え方は、
預かった消費税(売上に係る消費税)から
支払った消費税(仕入や経費に係る消費税)を控除して
手元に残った消費税を納付する。
というしくみになっています。

簡易課税制度は、
売上の金額だけを把握しておけば
「みなし仕入率」という率を使用して
消費税額が計算できてしまうという計算方法です。


改正内容は、

金融業及び保険業
・・・みなし仕入率60%→みなし仕入率50%

不動産業
・・・みなし仕入率50%→みなし仕入率40%

みなし仕入率が低くなるという事は、
同じ売上高でも今までよりも消費税が高くなります。


この改正は、平成27年4月1日以後に開始する課税期間から適用なので、まだ先の話しですが、新たに簡易課税を選択しようとお考えの方は、今年の9月30日までに届出書を提出すれば、一定期間は、改正前の有利なみなし仕入率を使えるという経過措置があります。


また、みなし仕入率が低くなることで、簡易課税のメリットがなくなる場合は、一般課税(原則課税)にする方法もあります。


 

該当する業種の方は事前にシミュレーションされることをお勧めします。