【接待交際費】の規定が変わりました! | 社長さんの経理と税金のお悩み解消します。税理士|杉本協子

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得意先や仕入先との飲食代、冠婚葬祭の費用、贈答品など、会社経理では「接待交際費」の科目で処理していると思います。

   

この「接待交際費」は決算書では、経費になっていますが、税金を計算する際には一定の金額しか損金(経費)として認めてもらえません。

 

  

その「一定の額」とは、現在では年間800万円です。

 以前は、交際費の一割は経費にならない。
という規定になっていましたが、  
3月決算の法人から、年間800万円以下であれば
 
 
全額、損金(経費)として認められます。

 

  

交際費から除かれるものとして

「1人当たり5,000円以下の飲食費」があります。


 得意先などとの飲食代のうち

「1人当たり5,000円以下」の金額であれば  

交際費扱いにしなくていいというものです。    

この「
5,000円以下の飲食費」は 
 
飲食した年月日、参加者の名前、人数などを
 
 
記録しておく必要があります。
 
 
領収書にメモしておくのが忘れない方法だと思います


「1人当たり5,000円以下」であるかの判定は 
 
会社が税込処理をしているか税抜処理であるかによって判断が変わってきます。

 

  

また、新たに

「飲食代の50%は損金(経費)になる 
という規定もできましたが、 
 
交際費が、年間800万円以内で収まっている場合には関係ない規定になります。