社長さんの経理と税金のお悩み解消します。税理士|杉本協子

社長さんの経理と税金のお悩み解消します。税理士|杉本協子

多忙な経営者の方が本業に専念できるように、経理の効率化、無駄な税金を払わないようサポートします。練馬区、石神井公園の女性税理士。


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確定申告をご自身でされている方、
こんなところをチェックしておけば安心!
そんなポイントをいくつかご紹介します。


平成26年の売上の計上漏れにご注意!

平成26年に仕入れた商品の在庫は正確ですか?

自家用の経費はちゃんと按分していますか?


家族のお給料を経費に計上できていますか?

売上が1,000万円超えていたら・・・


詳しくはこちらをご覧ください。⇒http://bit.ly/19bxe8x

『相続税の改正』という言葉が雑誌、新聞で頻繁に取り上げられています。
といっても、一部の「自分の家は相続税の心配がある。」と思っている人やこの仕事に携わっている人たちだけが騒いでいるのが現状のようです。

今年5月の調査では、
『相続税の改正』の認知度は5割。
『贈与税の改正』の認知度は3割にも満たないという結果が出たそうです。

私の周りの一般家庭の方も相続を自分の問題として考えているかといえば、『相続税の改正』すら知らない人がほとんどです。

資産家の方たちは、ずっと前から相続対策なるものを行っていますが、今なぜ、「庶民にも相続税がかかってくる。」と話題になっているのでしょうか?

そもそも、相続税はどうやって計算するの?というところからご説明します。
平成27年から「遺産に係る基礎控除額」が変わります。
5人家族で財産が1億だった場合、8,000万円だった場合・・・
相続税はどうなるのでしょうか?


詳しくはこちらから ⇒ http://bit.ly/1umL4wr


会社の設立登記が済んだ後の届出関係についてご説明します。

会社の通帳ができて会社が動き出してから、気がついたら
「期限が過ぎていた」なんてことにならないように、
これだけ出しておけば大丈夫!です。

税務署や都税事務所(県税事務所)、市役所に提出する
届出書の正式名称は以下になります。

①法人設立届出書
②青色申告の承認申請書
③給与支払事務所等の開設届出書
④源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

これ以外にもいろいろな届出書がありますが、
必要な会社とそうでない会社がありますので、
最低限この4つは提出しておきましょう。

①法人設立届出書
税務署、都税事務所(県税事務所)に提出します。
会社が都下や県にある場合は市役所にも提出しなければなりません。
税務署に行くと複写になっている用紙があるので、
それを使うと便利でしょう。
定款のコピーと登記事項証明書のコピーも添付してください。


②青色申告の承認申請書
この届出書は設立から3ヶ月以内に提出と決められています。
3ヶ月の期限が過ぎてしまうと青色の特典が受けられなくなります。
青色の特典については改めてご説明しますが、
特典というだけあっていろいろな優遇措置があります。

③給与支払事務所等の開設届出書
社長の役員報酬の金額がまだ決まっていなくても
とりあえず提出しておきましょう。

④源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
給与を支払うときに源泉所得税を控除して会社が預ります。
その源泉所得税を毎月、税務署に納めるのですが、
この届出書を提出しておけば
毎月ではなく半年に一回納めればいいことになっています。

これから会社を設立する方、
設立したばかりの方は参考にしてみてください。

どのような方が税理士を必要としているのか?
昔と現在では大きく変わってきていると思います。
私が、初めて会計事務所に勤めた20年程前は、
今のように「起業」なんて言葉、
使われてなかったように思います。

会社を設立するのも、
300万円あれば有限会社が設立できる。
といわれていた時代です。

その頃から比べて、世の中も変わって、
会計ソフトが当たり前に売られるようになりました。

税理士のあり方も当然、昔と同じではダメだと痛感しています。

個人で開業して、まだ売上げもどうなるかわからない時に
税理士に聞きたいことはあるけど、
顧問契約は必要ないでしょう。
というか金銭的に無理でしょう。

来年から、相続税が大きく変わります。
サラリーマンで税金のことは自分で考える必要がなかった人も相続税について考える必要がでてくるかもしれません。

定期的に、税理士が必要な会社経営者以外の方にも
税理士が必要な時代になってきていると思います。

そのような方々に情報を提供するのが、
今の私の役目でもあるという考えから、
今後は、より実務に近いものをお届けします。
アメブロではなく、

HPのコラムでいろいろ記事を書いていますので、
ご興味ある方は、ご覧いただけると嬉しいです。

今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。

コラムは↓です。

http://k-kaikei.info/category/column/


消費税の簡易課税制度を選択している
「金融業」「保険業」「不動産業」みなし仕入率が変わります。

消費税の基本的な考え方は、
預かった消費税(売上に係る消費税)から
支払った消費税(仕入や経費に係る消費税)を控除して
手元に残った消費税を納付する。
というしくみになっています。

簡易課税制度は、
売上の金額だけを把握しておけば
「みなし仕入率」という率を使用して
消費税額が計算できてしまうという計算方法です。


改正内容は、

金融業及び保険業
・・・みなし仕入率60%→みなし仕入率50%

不動産業
・・・みなし仕入率50%→みなし仕入率40%

みなし仕入率が低くなるという事は、
同じ売上高でも今までよりも消費税が高くなります。


この改正は、平成27年4月1日以後に開始する課税期間から適用なので、まだ先の話しですが、新たに簡易課税を選択しようとお考えの方は、今年の9月30日までに届出書を提出すれば、一定期間は、改正前の有利なみなし仕入率を使えるという経過措置があります。


また、みなし仕入率が低くなることで、簡易課税のメリットがなくなる場合は、一般課税(原則課税)にする方法もあります。


 

該当する業種の方は事前にシミュレーションされることをお勧めします。