会社の設立登記が済んだ後の届出関係についてご説明します。
会社の通帳ができて会社が動き出してから、気がついたら
「期限が過ぎていた」なんてことにならないように、
これだけ出しておけば大丈夫!です。
税務署や都税事務所(県税事務所)、市役所に提出する
届出書の正式名称は以下になります。
①法人設立届出書
②青色申告の承認申請書
③給与支払事務所等の開設届出書
④源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
これ以外にもいろいろな届出書がありますが、
必要な会社とそうでない会社がありますので、
最低限この4つは提出しておきましょう。
①法人設立届出書
税務署、都税事務所(県税事務所)に提出します。
会社が都下や県にある場合は市役所にも提出しなければなりません。
税務署に行くと複写になっている用紙があるので、
それを使うと便利でしょう。
定款のコピーと登記事項証明書のコピーも添付してください。
②青色申告の承認申請書
この届出書は設立から3ヶ月以内に提出と決められています。
3ヶ月の期限が過ぎてしまうと青色の特典が受けられなくなります。
青色の特典については改めてご説明しますが、
特典というだけあっていろいろな優遇措置があります。
③給与支払事務所等の開設届出書
社長の役員報酬の金額がまだ決まっていなくても
とりあえず提出しておきましょう。
④源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
給与を支払うときに源泉所得税を控除して会社が預ります。
その源泉所得税を毎月、税務署に納めるのですが、
この届出書を提出しておけば
毎月ではなく半年に一回納めればいいことになっています。
これから会社を設立する方、
設立したばかりの方は参考にしてみてください。