平成28年度税制改正・非居住者の住宅ローン控除 | アークス総合会計事務所のブログ

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平成28年度の税制改正で、住宅ローン控除が受けられる人に
条件付きで「非居住者」も加わりました。
今回はその内容についてご紹介いたします。

住宅ローン控除とは

居住者が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、
取得又は増改築等をし、平成31年6月30日までに自己の
居住の用に供した場合で一定の要件を満たす場合において、
その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を
基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の
各年分の所得税額から控除するもの。

住宅ローン控除を受けられる人

■新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、
   適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて
   住んでいること。
■この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、
   3千万円以下であること。
■新築又は取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、
   床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に
   供するものであること。
■10年以上にわたり分割して返済する方法になっている新築
   又は取得のための一定の借入金又は債務があること。
■居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、
   居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の
   特例などの適用を受けていないこと。

計算方法:新築の場合

住宅ローン等の年末残高の合計額を基に、
居住の用に供した年の分の計算方法により算出。

■居住に供した年:平成26年4月1日から平成31年6月30日
   までに居住した者
■控除額:1~10年目年末残高等×1%
■控除限度額:40万
■控除期間:10年

本来この住宅ローン控除は、「居住者」が住宅を新築又は
建築後使用されたことのない住宅を取得した場合に限って
受けることができます。そのため、「非居住者」に該当する方
が住宅を新築又は建築後使用されたことのない
住宅を取得した場合は、住宅ローン控除を受けることは
できませんでした。ただ、平成28年4月1日以降に住宅の
取得等をする場合については、「非居住者」が住宅の取得等
をする場合でも控除できることになりました。

「非居住者」が控除できる要件
海外にいる場合、6か月以内に帰国して住むこと。

※「居住者」
国内に「住所」を有し、又は、現在まで引き続き1年以上
「居所」を有する個人

※「非居住者」
「居住者」以外の個人
例)海外に出張されている方・海外で勤務・駐在している方など