前回のブログでは事業所税のひとつ「資産割」についてご説明致しました。
今回は残りのもうひとつ、「従業員割」についてお話したいと思います。
■従業員割とは?
「従業員割」はその名の通り従業員の人数によって課税の対象となる事業所税のひとつです。
東京都や政令指定都市などに置いている事業所が対象となり、それ以外の市町村では課税されません。
1.免税点の判断
従業員割が対象となるかどうかは
・従業員数が100人以上
これがポイントとなります。
従業員数を定める際にいくつかの要件があります。(法701の43①-2,4)
①高齢者(65歳以上の者)、障害者は従業員として含めない
②パートタイマー、アルバイトも同様
③上記①②の場合でも役員であれば従業員に含む
④みなし共同事業者がある場合はその従業員も含む
また、免税点以下であっても
①従業員が80人超
②前事業年度は課税だが、当期に従業員変動のため100人以下になった
これらの場合は課税はされませんが、免税点以下申告が必要となります。
2.課税の対象となった場合
<課税計算方法>
従業者給与総額×税率0.25%
従業者給与総額とは役員報酬、役員賞与、俸給、給料、賃金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与の総額です。
(法701の31①-5)
給与の総額を定める際にもポイントがあります。
①高齢者(65歳以上の者)、障害者の給与は除く
②上記①の場合でも役員であれば給与総額に含める
②雇用改善助成対象者は2分の1に相当する給与等の額を除く
③パートタイマー、アルバイトの給与等は含める
高齢者・障害者は従業員人数、給与総額のどちらにも含まれません。
パートタイマー・アルバイトは従業員数から除きますが、課税となった場合には給与の総額に含みます。
3.算定期間と申告期限
①法人
算定期間→事業年度
申告期限→事業年度終了の日から2月以内
②個人
算定期間→1/1~12/31(原則)
申告期限→翌年3月15日まで
(法701の31①(7)(8)、法701の43①-3)
免税点以下申告についても申告期限は同上となります。
納付義務があるにも関わらず、期限後申告や課税標準額の隠蔽・期限後納付となればペナルティが課せられてしまいます。
(法701の49①-2、法701の53①、法701の54①)
4.おわりに
「従業員割」ついては従業員数・みなし共同事業者の判定が大きなポイントとなります。
まず事業所税の課税対象となるか否かを判断することが大切です。
その見極めをしっかり判断しましょう。
その見極めをしっかり判断しましょう。