確定申告と歯科における医療費控除について | アークス総合会計事務所のブログ

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1月も中旬。確定申告の準備をする季節がやってまいりました。
そんな中、年明けからの急激な冷え込みに体調などを崩され病院へ係る方もいらっしゃると思います。

さて、通院の際にかかったこの費用。
確定申告により医療費控除が受けられるのはご存知でしょうか?

確定申告書をすることにより所得控除が受けられ、支払った金額の一部が還付される場合があるのです。
通常の病気による通院だけでなく、歯科治療においてもその控除は対象となるのです。

今回は医療費控除と歯科医療についてお話させていただきます。



1.医療費控除とは

自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であり、その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費が対象となります。
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。


(実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額)-10万円※

※その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額


保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

例えば盲腸で入院し、6万円の治療費に対し10万円の給付金を受けた場合、差額の4万円は他の医療費から差し引かれないのです。

控除を受けるためには医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を所轄税務署長に対して提出します。
医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか確定申告書を提出する際に提示をします。
また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も添付しましょう。



2.医療費控除の対象になる歯科治療について

対象となるものは大まかに以下の3つに分けられます。

(1)保険の範囲で行う治療
(2)保険適用外である自費治療
(3)医院に通うための電車等の交通費


(1)保険の範囲で行う治療

虫歯の治療や歯石除去(クリーニング)、入れ歯、外科手術など保険で認められた歯科治療

これら保険が適用される治療については厚生労働省が取り決め、歯科の一般的な治療として認められたものになります。
医療費控除においても当然すべて対象となります。


(2)保険適用外である自費治療

ここ数年でよく耳にするインプラント治療やセラミック、ゴールド(いわゆる金歯)を使用した被せ物においても医療費控除の対象となります。

しかしここで注意しなければならないのは、自費治療であってもすべてが控除対象となる訳ではありません。


”歯の治療については保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり治療代がかなり高額になることがあります。
このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。
現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。”



(3)医院に通うための電車等の交通費

電車、バス等の通院の際にかかった費用も医療費控除の一部として認められます。
しかし車のガソリン代や駐車場代は対象外となり、タクシー代については使用時の病状に応じて認められる場合があります。

交通費は領収書が発行されない場合もあるため、ご自身で交通費明細を作成しておくと良いでしょう。

作成例



3.医療費控除の対象にならないもの

(1)ホワイトニング、歯列矯正
(2)ドクターへの謝礼金
(3)カード払いをした際の手数料 など


(1)ホワイトニング、歯列矯正

これらは審美性を求めるもの、いわゆる美容整形と同じ意味合いを持つ治療となり、控除の対象とはなりません。
ただし歯列矯正においては<u>咀嚼障害における治療</u>として行うのであれば医療費控除となります。
医療費控除とするためには医師の診断書が必要となりますので注意が必要です。


(2)ドクターへの謝礼金
(3)カード払いをした際の手数料 など

これらについては直接治療にかかる費用とはならず、認められません。



4.まとめ


膨大な量の医療費は医療費集計フォーム(下記URL参照)を使用して楽に申告することもできます。


医療費控除において大事なポイントは「治療の際に必要なもの」となります。
自身だけで判断せず、税理士や税務署・担当の医師などに相談してみましょう。