「暦年贈与の税率について」 | アークス総合会計事務所のブログ

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平成27年1月1日以後に受ける暦年贈与について一定の要件により2種類の税率が適用されることとなります。
次回と次々回のブログで贈与税に係るテーマを掲載予定ですので今回は暦年贈与について説明させて頂ければと思います。

1.暦年贈与とは
個人が暦年中(1月1日から12月31日)に個人から財産の贈与を受けることをいいます。
贈与を受けた者(受贈者)に対して贈与税が課税されます。
贈与税は、まず、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。
次に、その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。
最後に、その残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。


平成27年1月1日以降の贈与につき、贈与税の計算過程における税率が特例税率と一般税率と2種類あります。
以下、それぞれの税率について説明致します。

2.特例税率
(1)要件
下記の要件を満たした場合に特例税率が適用され、優遇された税率の適用を受けることが出来ます。

(a)受贈者
贈与を受けた年の1月1日に20歳以上の者

(b)贈与者
受贈者の直系尊属(親や祖父母であり、兄弟姉妹などは直系尊属に該当しません。)

(2)税率
財産の価額から基礎控除110万円を控除した金額(課税価格)が以下の区分によりそれぞれの税率が適用されます。


3.一般税率

特例税率の適用がない場合(一般税率)は課税価格が以下の区分によりそれぞれの税率が適用されます。


4.具体例
1,000万円の金銭の贈与を受けた場合

(1)特例税率の適用があるときの贈与税

(1,000万円-110万円)×30%-※90万円=177万円

(2)一般税率の適用があるときの贈与税

(1,000万円-110万円)×40%-※125万円=231万円

※速算表により計算しております。

(3)差額
(2)-(1)=54万円


上記のように特例税率の方が贈与税が優遇されております。
これはいわゆるアベノミクスの一貫で若い世代の消費を促すための措置と考えられております。