平成27年3月に平成27年税制改正が成立致しました。
その中で住宅取得等資金の贈与についての非課税措置につき見直しがありました。
お金を持っているご年配の方から若い世代に対して贈与をしやすくして経済の活性化を図ることが狙いのひとつにあるようです。
今回はこの見直しについて簡単ではございますが説明させて頂ければと思います。
1.住宅取得等資金とは
両親や祖父母から贈与を受ける金銭で次のいずれかの対価に充てるためのものをいいます。
(1)新築の住宅用家屋
(2)既存の住宅用家屋
(3)受贈者が所有している家屋に行う増改築
(4)(1)から(3)の家屋の土地
2.見直しについて
適用期限と非課税限度額について以下のような見直しがありました。
(1)適用期限
平成31年6月30日まで延長
(2)非課税限度額
住宅用家屋の取得契約日に応じて平成29年4月に消費税が10%にならなかった場合となった場合で限度額が異なります。
(本ブログの4.留意点に記載しております消費税の経過措置があるためです。)
(a)10%にならなかった場合
・平成27年1月から平成27年12月まで→1,000万円(1,500万円)
・平成28年1月から平成29年9月まで→700万円(1,200万円)
・平成29年10月から平成30年9月まで→500万円(1,000万円)
・平成30年10月から平成31年6月まで→300万円(800万円)
※括弧書きは「良質な住宅家屋」を取得した場合に適用される限度額です。
なお、「良質な住宅家屋」とは下記のいずれかに該当するものをいいます。
・ 省エネルギー対策等級4(平成27年4月以降は断熱等性能等級4)以上
・ 耐震等級2以上
・ 免震建築物
・ 一次エネルギー消費量等級4以上(平成27年改正より追加)
・ 高齢者等配慮対策等級3以上(平成27年改正より追加)
(b)10%になった場合((a)に比べ非課税限度額が拡充されます。)
・平成28年10月から平成29年9月まで→2,500万円(3,000万円)
・平成29年10月から平成30年9月まで→1,000万円(1,500万円)
・平成30年10月から平成31年6月まで→700万円(1,200万円)
3.具体例
住宅用家屋の取得契約日が平成28年10月で子が親から2,500万円の贈与を受けた場合(家屋は良質な住宅家屋以外)
(1)10%にならなかった場合
(a)非課税限度額
700万円
(b)課税価格
2,500万円-700万円=1,800万円
(c)贈与税
(1,800万円-110万円)×45%-265万円=495.5万円
(2)10%になった場合
(a)非課税限度額
2,500万円
(b)課税価格
2,500万円-2,500万円=0円
(c)③贈与税
0円
4.留意点
今回の見直しでは売買契約書などの契約の締結日に応じて非課税限度額が定められています。
これは、以下の消費税が増税した時の経過措置があるためです。
【経過措置】
平成29年4月1日以降に引き渡したものは原則、消費税10%とする。
ただし、平成28年9月末までに契約し、平成29年4月以降に引き渡したものは消費税は8%でよい。
したがって、平成28年9月末までの契約については上記の「10%になった場合」の拡充された非課税限度額の適用はありません。
また、最も留意しなければいけないのは平成28年10月以降に契約し、平成29年3月末までに引き渡しをうけたものは経過措置により8%の消費税が適用されます。
この場合、非課税限度額は700万円となり、上記3.具体例(1)のような取扱になります。
上記のように契約日と引き渡し日を必ず確認して贈与の計画を立てて頂ければと思います。
その中で住宅取得等資金の贈与についての非課税措置につき見直しがありました。
お金を持っているご年配の方から若い世代に対して贈与をしやすくして経済の活性化を図ることが狙いのひとつにあるようです。
今回はこの見直しについて簡単ではございますが説明させて頂ければと思います。
1.住宅取得等資金とは
両親や祖父母から贈与を受ける金銭で次のいずれかの対価に充てるためのものをいいます。
(1)新築の住宅用家屋
(2)既存の住宅用家屋
(3)受贈者が所有している家屋に行う増改築
(4)(1)から(3)の家屋の土地
2.見直しについて
適用期限と非課税限度額について以下のような見直しがありました。
(1)適用期限
平成31年6月30日まで延長
(2)非課税限度額
住宅用家屋の取得契約日に応じて平成29年4月に消費税が10%にならなかった場合となった場合で限度額が異なります。
(本ブログの4.留意点に記載しております消費税の経過措置があるためです。)
(a)10%にならなかった場合
・平成27年1月から平成27年12月まで→1,000万円(1,500万円)
・平成28年1月から平成29年9月まで→700万円(1,200万円)
・平成29年10月から平成30年9月まで→500万円(1,000万円)
・平成30年10月から平成31年6月まで→300万円(800万円)
※括弧書きは「良質な住宅家屋」を取得した場合に適用される限度額です。
なお、「良質な住宅家屋」とは下記のいずれかに該当するものをいいます。
・ 省エネルギー対策等級4(平成27年4月以降は断熱等性能等級4)以上
・ 耐震等級2以上
・ 免震建築物
・ 一次エネルギー消費量等級4以上(平成27年改正より追加)
・ 高齢者等配慮対策等級3以上(平成27年改正より追加)
(b)10%になった場合((a)に比べ非課税限度額が拡充されます。)
・平成28年10月から平成29年9月まで→2,500万円(3,000万円)
・平成29年10月から平成30年9月まで→1,000万円(1,500万円)
・平成30年10月から平成31年6月まで→700万円(1,200万円)
3.具体例
住宅用家屋の取得契約日が平成28年10月で子が親から2,500万円の贈与を受けた場合(家屋は良質な住宅家屋以外)
(1)10%にならなかった場合
(a)非課税限度額
700万円
(b)課税価格
2,500万円-700万円=1,800万円
(c)贈与税
(1,800万円-110万円)×45%-265万円=495.5万円
(2)10%になった場合
(a)非課税限度額
2,500万円
(b)課税価格
2,500万円-2,500万円=0円
(c)③贈与税
0円
4.留意点
今回の見直しでは売買契約書などの契約の締結日に応じて非課税限度額が定められています。
これは、以下の消費税が増税した時の経過措置があるためです。
【経過措置】
平成29年4月1日以降に引き渡したものは原則、消費税10%とする。
ただし、平成28年9月末までに契約し、平成29年4月以降に引き渡したものは消費税は8%でよい。
したがって、平成28年9月末までの契約については上記の「10%になった場合」の拡充された非課税限度額の適用はありません。
また、最も留意しなければいけないのは平成28年10月以降に契約し、平成29年3月末までに引き渡しをうけたものは経過措置により8%の消費税が適用されます。
この場合、非課税限度額は700万円となり、上記3.具体例(1)のような取扱になります。
上記のように契約日と引き渡し日を必ず確認して贈与の計画を立てて頂ければと思います。