今回のブログでは、政府が3月31日に閣議決定した債権関係分野の民法改正案に関してご紹介させて頂きます。
債権分野の民法改正は1896年の制定以来初めてで、仮に成立すれば、2018年を目安として施行される予定となっています。
上記、改正案の中には、法定利率を年5%から3%に引き下げようとする動きがあります。
ただし、いきなり法定利率を年5%から3%に引き下げるのではなく、市場金利の変動を踏まえて3年ごとに1%刻みで見直す予定となっております。
民法改正の背景としては、法定利率が、1896年の民法制定時のままの利率であり、超低金利である現在の金利水準とかけ離れていること等が考えられます。
また併せて、税務上における利息相当額の評価に関しても、ご紹介させて頂こうかと思います。
1.法定利率とは
法定利率について、民法第404条において、下記のように規定されています。
「利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年五分とする。」
上記の「別段の意思表示がないとき」とは、金銭賃借などの契約を交わした当事者が合意した利率(約定利率)を適用しない場合を指します。
債権分野の民法改正は1896年の制定以来初めてで、仮に成立すれば、2018年を目安として施行される予定となっています。
上記、改正案の中には、法定利率を年5%から3%に引き下げようとする動きがあります。
ただし、いきなり法定利率を年5%から3%に引き下げるのではなく、市場金利の変動を踏まえて3年ごとに1%刻みで見直す予定となっております。
民法改正の背景としては、法定利率が、1896年の民法制定時のままの利率であり、超低金利である現在の金利水準とかけ離れていること等が考えられます。
また併せて、税務上における利息相当額の評価に関しても、ご紹介させて頂こうかと思います。
1.法定利率とは
法定利率について、民法第404条において、下記のように規定されています。
「利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年五分とする。」
上記の「別段の意思表示がないとき」とは、金銭賃借などの契約を交わした当事者が合意した利率(約定利率)を適用しない場合を指します。
仮にAさんがBさんにお金を貸した場合に、両者が利率を年10%と決めていれば、当該利率を適用しますが、特に利率を定めなかった場合には、年5%を適用することになります。
※ただし、金銭消費貸借上の利息や遅延損害金の約定利率については利息制限法による制限があるため注意が必要です。
下記利率を超えるときは、その超過部分は無効となります。
(1)元本が10万円未満の場合 ・・・年20%
(2)元本が10万円以上100万円未満の場合・・・年18%
(3)元本が100万円以上の場合 ・・・年15%
仮にAさんがBさんに500万円を貸付け、約定利息20%を設定した場合には、Aさんは年間100万円の利息を受け取る権利が発生します。
ところが当該ケースは、利息制限法の上記(3)の「元本が100万円以上の場合」に該当するため、利率は年間15%が上限となります。
超過部分の5%は無効となるため、5%の超過部分(25万円)が差し引かれ、年間75万円の利息を受け取ることになります。
2.税務上における利息相当額の評価
税務においては、会社が役員及び従業員に無利息で貸付金を計上している場合、利息を計上しなければなりません。
これを認定利息といい、これを計上していない場合は、税務調査等で指摘を受ける可能生があります。
法定利率とは異なり、税務上では改正を繰り返し、超低金利である現在の金利水準に対応したものとなっています。
税務においては、会社が役員及び従業員に無利息で貸付金を計上している場合、利息を計上しなければなりません。
これを認定利息といい、これを計上していない場合は、税務調査等で指摘を受ける可能生があります。
法定利率とは異なり、税務上では改正を繰り返し、超低金利である現在の金利水準に対応したものとなっています。
そのため、会社が役員及び従業員と金銭消費賃借などの契約を交わし貸付をおこなった場合には、特例基準割合による利率を適用した方が有利な場合があります。
※税務上の利息相当額の評価額は、金融機関等からの資金を貸し付けていた場合は当該利率、それ以外の場合は利率1.8%(平成27年度の特例基準割合)となります(所得税基本通達36-49)。
平成26年以後の貸付けについては、その利率が貸付けを行った日の属する年の特例基準割合による利率以上であれば、原則として、給与として課税されません。
ただし、法人においても利息制限法による制限を受けることになります。
反対に、1.8%に満たない利率で貸付けを行った場合には、1.8%の利率と貸し付けている利率との差額が、給与として課税されることになります。
ただし、下記(1)~(3)に該当する場合を除きますので注意が必要です。
(1)災害や病気などで臨時に多額の生活資金が必要となった役員又は使用人に、合理的と認められる金額や返済期間で金銭を貸し付ける場合
(2)会社における借入金の平均調達金利など合理的と認められる貸付利率を定め、この利率によって役員又は使用人に対して金銭を貸し付ける場合
(3)1.8%の利率と貸し付けている利率との差額分の利息の金額が1年間で5,000円以下である場合
これに対して、役員及び従業員の会社に対する貸付金は、通常利息の計上は必要とされません。
個人は利益追求を目的とはしていませんので、無利息であっても基本的には問題となることはありません。
参考:国税庁HP
「利息相当額の評価」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/04.htm
参考:国税庁HP
「利息相当額の評価」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/04.htm