相続税の税額控除の見直し | アークス総合会計事務所のブログ

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平成25年度税制改正により相続税の税額控除について見直しがあり、未成年者控除及び障害者控除の控除額が引き上げられました。
相続税の税額控除とは簡単に言いますと、各相続人が相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税額から一定の金額を差引くことができるものです。

1.税額控除の見直しの内容

(1)未成年者控除の控除額
1)見直し前…20歳までの1年につき6万円
2)見直し後…20歳までの1年につき10万円

※1 未成年者控除の対象者は、以下の要件を満たす者をいいます。
・相続又は遺贈(以下「相続等」)により財産を取得した際に日本国内に住所があること(一定の者を除く)
・相続等により財産を取得した際に20歳未満であること
・被相続人の法定相続人であること

※2 適用対象者が18歳6ヶ月の場合の控除額は20万円【=10万円×(20歳-18歳)】

(2)障害者控除
1)見直し前…85歳までの1年につき6万円(特別障害者の場合12万円)
2)見直し後…85歳までの1年につき10万円(特別障害者の場合20万円)

※1 障害者控除の対象者は、以下の要件を満たす者をいいます。
・相続等により財産を取得した際に日本国内に住所があること(一定の者を除く)
・相続等により財産を取得した際に障害者であること
・被相続人の法定相続人である者こと

※2 適用対象者が63歳6ヶ月の場合の控除額は220万円【=10万円×(85歳-63歳)】

2.見直しによる影響

今回の見直しによる影響を以下の例をにより説明します。

相続等により財産を取得した日(相続発生日)が平成27年8月28日で、平成11年10月10日生まれの相続人Aがいる場合
(Aの税額控除前相続税額300万円)

(1)見直し前
1)税額控除額…6万円×(20歳-※15歳)=30万円
※Aの相続発生時の年齢は15歳10ヶ月のため15歳として計算します。
2)納税額…300万円-30万円=270万円

(2)見直し後
1)税額控除額…10万円×(20歳-※15歳)=50万円
2)納税額…300万円-50万円=250万円

(3)納税額の減少額
(1)-(2)=20万円

上記3)より、相続税額は20万円減額することになります。

3.適用時期

平成27年1月1日以後に発生する相続

4.参考URL

国税庁 相続税及び贈与税の税制改正のあらましhttp://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/aramashi/