ふるさと納税とは、自分が貢献したいと思う都道府県などへの寄付金のことです。
寄付金のうち、2,000円を超える部分については、一定の上限まで所得税や住民税から控除されます。
たとえば、年収700万円の給与所得者(夫婦子無し、妻は専業主婦と仮定)の場合、目安として55,000円の寄付金額までの全額が控除の対象となるとされています。
(そのうち、税額控除の対象は2,000円を除いた金額となります。)
1.ふるさと納税のメリット
(1)寄付金の「ふるさと」に定義は無く、自分の好きな地方公共団体を選ぶことができることから、納税者が税金の納付先や使途を指定できます。
(2)寄付者に対しその地方の特産品を受け取ることができるという特典を実施しているところが多くあります。
2.税額控除を受けるまでの流れ
ふるさと納税を利用した税額控除を受けるためには、確定申告をする必要があります。
寄付金のうち、2,000円を超える部分については、一定の上限まで所得税や住民税から控除されます。
たとえば、年収700万円の給与所得者(夫婦子無し、妻は専業主婦と仮定)の場合、目安として55,000円の寄付金額までの全額が控除の対象となるとされています。
(そのうち、税額控除の対象は2,000円を除いた金額となります。)
1.ふるさと納税のメリット
(1)寄付金の「ふるさと」に定義は無く、自分の好きな地方公共団体を選ぶことができることから、納税者が税金の納付先や使途を指定できます。
(2)寄付者に対しその地方の特産品を受け取ることができるという特典を実施しているところが多くあります。
2.税額控除を受けるまでの流れ
ふるさと納税を利用した税額控除を受けるためには、確定申告をする必要があります。
下記に税額控除を受けるまでの流れを記載いたします。
(1)ふるさとへの寄付
1)自分の選択した地方公共団体への寄付
2)地方公共団体から領収書を受領
※上記に記載した領収書は確定申告時に必要となりますので、無くさないようにお気を付けください。
(2)税務署への確定申告
1)送られてきた領収書を添付し、税務署に確定申告
※所得税の税額控除分については確定申告後還付されますが、住民税については翌年度分の納税額から控除されます。
3.税額控除の計算例
[参考例:年収700万円 夫婦子無し 妻は専業主婦 所得税率10% 住民税率10% 5万円の寄付の場合]
(1)所得税控除
(寄付金50,000円-2,000円)×所得税率10%=4,800円
(2)住民税控除
1)基本控除額
(寄付金50,000円-2,000円)×住民税率10%=4,800円
2)特別控除額
(寄付金50,000円-2,000円)×(90%-所得税率10%)=38,400円
3)住民税控除額合計
4,800円+38,400円=43,200円
以上により、この場合に受けることができる税額控除額の合計金額は48,000円となります。
4.ふるさと納税の注意点
特産物の受領は、税務上一時所得として課税されます。一時所得には50万円の特別控除があるため、特産物の受領のみで一時所得が発生することは考えにくいのですが、生命保険の一時金など他に一時所得に該当するものがある場合には注意が必要です。
参考URL
総務省 ふるさと納税など個人住民税の寄附金税制
(1)ふるさとへの寄付
1)自分の選択した地方公共団体への寄付
2)地方公共団体から領収書を受領
※上記に記載した領収書は確定申告時に必要となりますので、無くさないようにお気を付けください。
(2)税務署への確定申告
1)送られてきた領収書を添付し、税務署に確定申告
※所得税の税額控除分については確定申告後還付されますが、住民税については翌年度分の納税額から控除されます。
3.税額控除の計算例
[参考例:年収700万円 夫婦子無し 妻は専業主婦 所得税率10% 住民税率10% 5万円の寄付の場合]
(1)所得税控除
(寄付金50,000円-2,000円)×所得税率10%=4,800円
(2)住民税控除
1)基本控除額
(寄付金50,000円-2,000円)×住民税率10%=4,800円
2)特別控除額
(寄付金50,000円-2,000円)×(90%-所得税率10%)=38,400円
3)住民税控除額合計
4,800円+38,400円=43,200円
以上により、この場合に受けることができる税額控除額の合計金額は48,000円となります。
4.ふるさと納税の注意点
特産物の受領は、税務上一時所得として課税されます。一時所得には50万円の特別控除があるため、特産物の受領のみで一時所得が発生することは考えにくいのですが、生命保険の一時金など他に一時所得に該当するものがある場合には注意が必要です。
参考URL
総務省 ふるさと納税など個人住民税の寄附金税制