消費税法施行令の一部を改正する政令等により、輸出物品販売場制度について、改正が行われました。
なお、これらの改正は、平成26年10月1日以後に行う課税資産の譲渡等について適用されます。
地酒やお菓子など、地域の特産品も免税対象となることから、地方での免税店の拡大による地域経済の活性化が期待できます。
1.輸出物品販売場制度とは
輸出物品販売場(免税店)を経営する事業者が、外国人旅行者などの非居住者に対して通常生活の用に供する物品を一定の方法で販売する場合には、消費税が免除されます。
なお、これらの改正は、平成26年10月1日以後に行う課税資産の譲渡等について適用されます。
地酒やお菓子など、地域の特産品も免税対象となることから、地方での免税店の拡大による地域経済の活性化が期待できます。
1.輸出物品販売場制度とは
輸出物品販売場(免税店)を経営する事業者が、外国人旅行者などの非居住者に対して通常生活の用に供する物品を一定の方法で販売する場合には、消費税が免除されます。
なお、輸出物品販売場を開設しようとする事業者は、販売場ごとに、事業者の納税地を所轄する税務署長の許可を受ける必要があります。
2.免税対象物品の範囲の拡大
改正前:食品類、飲料類、薬品類、化粧品類その他の消耗品については、免税販売の対象外。
改正後:食品類、飲料類、薬品類、化粧品類その他の消耗品についても、免税販売の対象。
これまでは外国人旅行者などの非居住者に対して販売する食品類、飲料類、薬品類、化粧品類その他の消耗品については、輸出物品販売場における免税販売の対象外とされていましたが、下記要件を満たした場合には免税販売の対象とされました。
(1)同一店舗における1日の販売額の合計が5千円超50万円までの範囲内であること。
(2)旅券等を輸出物品販売場に提示し、当該旅券等に免税物品の購入の事実を記載した書類の貼付けを受け、旅券等とその書類との間に割印を受けること。
(3)消耗品を購入した日から 30 日以内に輸出する旨を誓約する書類」を輸出物品販売場に提出すること。
(4)指定された方法により包装されていること。
また、非居住者が事業用又は販売用として購入することが明らかな物品は、通常生活の用に供する物品に該当しないため、これまでと同様に免税販売の対象となりません。
2.免税対象物品の範囲の拡大
改正前:食品類、飲料類、薬品類、化粧品類その他の消耗品については、免税販売の対象外。
改正後:食品類、飲料類、薬品類、化粧品類その他の消耗品についても、免税販売の対象。
これまでは外国人旅行者などの非居住者に対して販売する食品類、飲料類、薬品類、化粧品類その他の消耗品については、輸出物品販売場における免税販売の対象外とされていましたが、下記要件を満たした場合には免税販売の対象とされました。
(1)同一店舗における1日の販売額の合計が5千円超50万円までの範囲内であること。
(2)旅券等を輸出物品販売場に提示し、当該旅券等に免税物品の購入の事実を記載した書類の貼付けを受け、旅券等とその書類との間に割印を受けること。
(3)消耗品を購入した日から 30 日以内に輸出する旨を誓約する書類」を輸出物品販売場に提出すること。
(4)指定された方法により包装されていること。
また、非居住者が事業用又は販売用として購入することが明らかな物品は、通常生活の用に供する物品に該当しないため、これまでと同様に免税販売の対象となりません。
3.輸出物品販売場を経営する事業者が保存すべき書類の追加
同一の輸出物品販売場において、その非居住者に対して1日に販売する一般物品(消耗品以外の通常生活の用に供する物品をいいます。)の額が100万円を超える場合には、その非居住者の旅券等の写しを、輸出物品販売場を経営する事業者の納税地又は販売場の所在地に保存する必要があります。
この保存期間は、輸出物品販売場を経営する事業者が免税対象物品を免税で販売した日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間です。
4.購入記録票等の様式の弾力化及び記載事項の簡素化
免税販売に当たっては、輸出物品販売場を経営する事業者は「購入記録票」を作成して非居住者の旅券等に貼付けて割印することとされており、非居住者は「購入者誓約書」を当該事業者に提出することとされています。この購入記録票及び購入者誓約書については、これまで法令に様式が定められていましたが、特定の様式ではなく、法令に定められた事項が記載された書類であればよいこととされました。
また、記載すべき事項の全部又は一部が記載された明細書等を購入記録票等に貼付け、かつ、当該明細書等と購入記録票等との間に割印した場合には、当該明細書等に記載された事項の購入記録票等への記載を省略できることとされました。
【ご参考】
・国税庁HP
輸出物品販売場制度の改正について
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/yusyutuseido_kaisei.pdf
輸出物品販売場制度に関するQ&A
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/yusyutuseido_kaisei.pdf
輸出物品販売場制度に関するQ&A
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/menzei/pdf/05.pdf
・観光庁HP
消費税免税制度を活用した外国人旅行者の誘客について
http://www.mlit.go.jp/kankocho/news03_000098.html
・観光庁HP
消費税免税制度を活用した外国人旅行者の誘客について
http://www.mlit.go.jp/kankocho/news03_000098.html