平成25年分所得税と消費税の確定申告が3月で終了し、振替納税を利用している方の納税については、所得税が平成26年4月22日(火)、消費税が平成26年4月24日(木)に口座から引き落とされます。
振替納税制度とは、金融機関に出向くことなく、振替日に指定された口座から自動的に納付される制度です。
手間がかからない制度なので弊社でもお客様にお勧めしていますが、口座残高が足りず引き落とせないケースもあり、注意して頂く必要があります。
引き落とせなかった場合は、滞納として扱われ、納税額全額に対して延滞税が課されることになります。
平成26年1月14日のブログにてご紹介しました通り、納付期限から2ヵ月間は納税額に対して年2.9%、それ以降は年9.2%の延滞税が課されることとなっており、決して低くはありません。
その他にも引落日を自由に選択できるダイレクト納付など便利なサービスがありますが、引落日と残高の確認は事前に行いましょう。
また、転居(納税地の異動)があった場合は、申告を行う前に新たに振替納税(変更)の手続きが必要となりますのでご注意ください。
参考URL
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/nofu/01.htm