平成26年度税制改正法が20日に、参院本会議で与党などの賛成多数で可決・成立しました。
成立した税制改正法は、所得税法、法人税法、相続税法、租税特別措置法などの改正をまとめた「所得税法等の一部を改正する法律案」、「地方法人税法案」ならびに「地方税法等の一部改正する法律案」になります。
今回成立した改正の概要について、ご紹介させていただきます。
1,「所得税法等の一部を改正する法律案」について
■ 個人所得課税
給与所得控除の上限の引下げ:給与所得控除の上限額が適用される給与収入 1,500 万円(控除額 245 万円)を、平成 28 年より 1,200 万円(控除額 230 万円)に、平成 29 年より1,000 万円(控除額 220 万円)に引下げ
■ 法人課税
○ 生産性向上設備投資促進税制の創設:生産性の向上につながる設備への投資に対して即時償却又は5%税額控除ができる措置を創設(所得税についても同様)
○ 中小企業投資促進税制の拡充:生産性の向上につながる設備への投資に対して即時償却又は7%税額控除(資本金 3,000 万円以下の企業は 10%)(所得税についても同様)
○ 所得拡大促進税制の拡充:①給与等支給増加割合の要件の見直し(基準年度と比較して現行5%以上増加→平成 25・26年度:2%、平成27年度:3%、平成28・29年度:5%)
②平均給与等要件の見直し(全従業員の平均給与→継続従業員の平均給与)(所得税についても同様)
○ 復興特別法人税の廃止:復興特別法人税の課税期間を1年前倒しして終了
○ 交際費課税の緩和:飲食のための支出の 50%の損金算入
施行日は、平成26年4月1日からになります。
■ 消費課税
自動車重量税のグリーン化:エコカー減税の拡充及び経年車に対する課税の見直し
2,「地方法人税法案」について
■ 地方法人税(国税)を創設
課税標準:各事業年度の所得に対する法人税の額
税率:4.4%
平成26年10月1日以後に開始する事業年度から適用
施行日は、平成26年10月1日からになります。
参考URL
http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/186diet/st260204g.pdf
http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/186diet/ch260204g.pdf