消費税転嫁対策法について | アークス総合会計事務所のブログ

アークス総合会計事務所のブログ

ブログの説明を入力します。

消費税率引き上げに際し、円滑かつ適正な転嫁ができるように、新しく「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(以下「転嫁対策特別措置法」といいます。)が成立しました。

また、公正取引委員会、消費者庁と財務省は7月25日、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法
(以下「消費税転嫁対策法」といいます)の平成25年10月1日の施行前に、事業者の予見可能性を高めること等を目的とした4つのガイドライン案を作成し、これらについてパブリックコメントの募集を始めました。

1.消費税転嫁対策法の概要

(1)消費税の転嫁拒否等の行為の是正に関する特別措置

平成26年4月1日以降に供給する商品又は役務について、消費税の転嫁を拒む行為(減額を要求する等)が禁止されます。

0812_1


(2)消費税の転嫁を阻害する表示の是正に関する特別措置

平成26年4月1日以降に供給する商品又は役務の取引について、消費税分を値引きする等の宣伝や広告が禁止されます。

0812_2

(3)価格の表示に関する特別措置

1)平成25年10月1日以降、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保や事業者の値札の貼り替えなどの事務負担に配慮する観点から、
表示価格が税込価格であると誤認されないための措置を講じていれば、「税込価格」を表示しなくてもよいとする特例が設けられます。

2)事業者が税込価格に併せて税抜価格を表示する場合において、税込価格が明瞭に表示されているときは
景品表示法第4条第1項(不当表示)の規定は適用しないこととされました。

(4)消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為に関する特別措置

平成26年4月1日以降に供給する商品又は役務を対象にした、事業者又は事業者団体が行う転嫁カルテル・表示カルテルが
独占禁止法の適用除外となります。(公正取引委員会が定めた期間内にあらかじめ届け出ることが必要)

転嫁カルテル…消費税の転嫁の方法の決定に係る共同行為
表示カルテル…消費税についての表示の方法の決定に係る共同行為

※転嫁カルテルについては、参加事業者の3分の2以上が中小事業者であることが必要です。

0812_3