1.売上返品及び貸倒れの経過措置
消費税法改正の施行日前に行った商品の販売について、施行日以後に商品が返品され、対価の返還等をした場合には、旧消費税法の規定に基づき売上げに係る対価の返還等に係る消費税額の計算することとされています。よって、その時の税率が何%だったのかを証明できる書類を保存する必要があります。
合理的な方法により継続して返品等の処理を行っている場合には、事業者が継続している方法により、売上げに係る対価の返還等に係る消費税額を計算しても差し支えありません。
このように取り扱う場合には、取引当事者間において取り交わす請求書等に適用税率を明記し、
取引の相手方は当該請求書等に記載された税率により仕入れに係る対価の返還等に係る消費税額を計算することとなります。
2.棚卸資産に係る税額調整
(1)免税事業者が課税事業者となる場合
(2)課税事業者が免税事業者となる場合
上記の場合に、施行日前の課税仕入等に係る棚卸資産について税額調整をする場合には、旧税率で計算することとされています。
3.貸倒れに係る税額控除
施行日前の売掛債権について施行日以後に貸倒れの事実が発生した場合には、税額控除の計算は旧税率によることとなります。