消費税改正におけるサービス提供・水道光熱費・定期代に関する経過措置 | アークス総合会計事務所のブログ

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1.指定役務の提供に関する経過措置

「指定役務の提供」とは、冠婚葬祭の為の施設の提供その他の便宜の提供に係る役務の提供をいいます。
役務の内容が次に掲げるの2つの要件に該当する時は、5%の税率が適用されます。ただし、指定日後において役務の提供の対価の変更が行われた場合には、経過措置は適用されません。
(1)当該契約に係る役務の提供の対価の額が定められていること。
(2)事業者が事情の変更その他の理由により当該対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと。

2.水道光熱費に関する経過措置
            

電気料金等の税率等に関する経過措置の対象となるのは、次に掲げる課税資産の譲渡等のうち、検針その他これに類する行為に基づき料金の支払を受ける権利が確定するものです。
(1)電気の供給a
(2)ガスの供給
(3)水道水または工事用水の供給及び下水道を使用させる行為
(4)電気通信役務の提供
(5)熱供給及び温泉の供給

*「継続的に供給し、又は提供することを約する契約」とは、電気、ガス、水道水の供給等を不特定多数の者に対して継続して行うために定められた供給規定等に基づく条件により、長期間にわたって継続して供給することを約するものをいいます。
例えば、プロパンガスの供給契約等でボンベに取り付けられた内容量メーターにより使用量を把握し料金が確定するものをいいます。

*「料金の支払を受ける権利が確定するもの」とは、電気、ガス、水道水等の使用量を計量するために設けられた電気量計その他の計量器を定期的に検針その他これに類する行為により確認する方法により、一定期間における使用量を把握しこれに基づき料金が確定するものをいいます。
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3.旅客運賃等の税率等に関する経過措置 

事業者が、旅客運賃等の入場料金を施行日前に領収している場合において、当該対価の領収に係る資産の譲渡等が施行日以後に行われるときは、当該課税資産の譲渡等については、5%の税率が適用されます。

の経過措置の対象となるものは、下記の通りです。
(1)汽車、電車、乗合自動車、船舶又は航空機に係る旅客運賃
(2)映画、演劇、演芸、音楽、スポーツ又は見せ物を不特定多数かつ多数の者に見せ、又は聴かせる場所への入場料金
(3)競馬場、競輪場、小型自動車競走場又はモーターボート競走場への入場料金
(4)美術館、遊園地、動物園、博覧会の会場その他不特定かつ多数の者が入場する施設又は場所でこれらに類するものへの入場料金

施行日前に「領収している場合」とは、下記の通りです。
(1)乗車券等
乗車券等を利用することができる日が施行日以後の特定の日に指定されている乗車券等を施行日前に販売した場合。

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(2)回数券等
乗車等の日が施行日以後の一定の期間又は施行日前から施行日以後にわたる一定の期間の任意の日とされている乗車券等を施行日前に販売した場合。

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(3)定期乗車券等
 施行日の前後を通じて又は施行日以後の一定期間継続して乗車等することができる乗車券等施行日前に購入した場合。

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*チケットレスサービス
経過措置の適用は、乗車券等が発行されているかどうかを問うものではありません。
乗車券等が発行されない場合でも、その旅客運賃等を施行日前に領収している場合には、この経過措置が適用されます。

ICカードのチャージ(入金)
施行日前にICカードに現金をチャージし、施行日後にそのICカードで乗車券等を購入する場合、ICカードへチャージされた時点では、乗車券等の販売を行っていることにはなりませんので、経過措置は適用されません。