中小法人の交際費課税の特例の拡充について | アークス総合会計事務所のブログ

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平成25年度税制改正で、中小企業(資本金1億円以下)が支出する800万円以下の交際費を

全額損金算入することが可能になりました。

改正前:600万円までの定額控除限度額と10%の損金不算入措置
改正後:800万円までの定額控除限度額

1.適用期間

平成25年度4月1日から平成26年3月31日の間に開始する事業年度

2.参考例

【交際費を年間800万円使った場合】

改正前
損金算入額  :540万円(計算式…600万円-60万円(定額控除限度額-定額控除限度額×10%))
損金不算入額:260万円 (計算式…800万円-540万円(年額-損金算入額)

改正後
損金算入額  :800万円 (計算式…800万円迄は定額控除限度額内)

交際費

また、年間の所得が500万円だった場合の税額への影響は下記の通りとなります。

改正前と改正後の損金不算入額の差異:260万円

実効税率:24.55%

計算式:260万円 × 24.55% = 638,300円

よって、このパターンでは約64万円の減税効果があります。

3.交際費の5,000円基準

交際費のうち、飲食代で一人あたり5,000円以下であれば損金として計上できますが、
それには下記の事項を記載した書類を保存している場合に限りが適用されます。

(1)飲食等の年月日
(2)飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
(3)飲食等に参加した者の数
(4)その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地
(5)その他参考となるべき事項

また、その法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものは除かれます。