書面添付制度について | アークス総合会計事務所のブログ

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1.概要

書面添付制度とは、税理士が作成した申告書の内容について、

(1)どのような項目について
(2)どの資料に基いて
(3)どの程度確認をして
(4)どのように検討・判断したのか
(5)その他相談を受けた事項等

を記載した書面を決算申告時に添付する制度です。

この書面を決算申告時に税務代理権限証書とともに添付した場合、
税務調査前に税理士が意見を述べる機会が得られます。
その結果、税務署の担当者の疑問が解決した場合に税務調査がなくなる可能性があります。

2.書面添付をするメリット

(1)税務調査の確立が低下

法第33条の2の書面を提出することにより、調査の要否の判断等に積極的に活用されるほか、事前通知前の意見聴取の結果によっては、
帳簿書類の調査に至らない場合もあり得えます。

調査の流れ(書面添付)


(2)第三者に対する申告書の信頼性が高まる

書面を作成することにより、納税者に対する税理士の責任の範囲が明確化されることになります。
また、書面には税理士が申告書に対し確認した事項や納税者からの相談事項を記載します。その結果、申告書の信頼性を高めることになります。


3.書面添付の実施状況


平成24年10月31日付で財務省が公表した「平成23年度 国税庁が達成すべき目標に対する実績の評価書」によると、
平成23年度の法人税申告書の提出件数は2,763,000件となっています。そのうち、税理士が関与している件数は2,417,625件(87.5%)となっております。


これらのうち、書面添付を実施している件数は178,904件(7.4%)となります。

実施割合としては低い数値ではありますが、年々増加の傾向にあります。

書面添付件数


参考URL

日本税理士連合会:「書面添付制度」
http://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/attach.html

国税庁:「新書面添付制度について」
http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishiseido/kentokai/02.htm

財務省:「平成23年度 国税庁が達成すべき目標に対する実績の評価書」
http://www.mof.go.jp/about_mof/policy_evaluation/nta/fy2011/evaluation/2410ntahyokaz.pdf