役員と会社間での不動産賃貸借の留意点 | アークス総合会計事務所のブログ

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会社と役員の間で不動産の貸し借りをすることは、一般的によく行われています。

例えば社長が会社から住宅を借りる場合(社宅)や社長が会社に所有している不動産を事務所として貸す場合などがあります。
税務上は社宅として住宅の規模に応じた適正な家賃の基準があり、社宅を無償または低額で提供すると、適正な家賃との差額が社長への給与として扱われ、社長に所得税が課されます。

課税関係については下記のようになります。


1.会社所有の不動産を社長に社宅として貸す場合
(貸主:会社  借主:社長)


(1)適正な賃借料を払っている場合

社長…賃借している建物が私用の場合、賃借料は経費とならない
    また賃借している建物を転貸している場合は、不動産所得の経費となる

会社…受領した賃貸料について収入として扱われる


(2)会社に支払う賃借料が適正な賃借料よりも少ない場合

社長…賃借している建物が私用の場合、賃借料は経費とならない
適正な賃借料と実際の支払賃借料との差額については、社長の給与所得として課税される
また賃借している建物を転貸している場合は、社長の給与への課税のほか、不動産所得の経費となる

会社…受領した賃貸料について収入として扱われる
適正な賃借料と実際の受領した賃借料との差額については、通常受け取るべき賃借料を役員報酬として支給したと考える
過大役員報酬とならないかの判定と、源泉徴収が必要となる


(3)会社に支払う賃借料が適正な賃借料よりも多い場合

社長…賃借している建物が私用の場合、賃借料は経費とならない
また賃借している建物を転貸している場合は、支払った賃借料のうち適正額は不動産所得の必要経費となり、適正な賃借料と支払賃借料との差額については会社に対しての贈与となります

会社…受領した賃貸料のうち適正額については賃貸収入として収入に計上される
適正な賃貸料と実際の賃貸料との差額については社長からの贈与となり、受贈益として収入計上される






税務上の適正な賃借料の算出方法については下記URL(国税庁HP)にてご確認下さい。




2.社長所有の不動産を会社に事務所として貸す場合
(貸主:社長  借主:会社)

(1)適正な賃借料を払っている場合

社長…受領した賃貸料について不動産所得として所得税の確定申告をする必要がある

会社…支払った賃借料について必要経費として損金経理にできる


(2)社長に支払う賃借料が適正な賃借料よりも少ない場合

社長…受領した賃貸料について不動産所得として所得税の確定申告をする必要がある
適正な賃貸料と実際の支払賃貸料との差額についての課税関係は生じない

会社…支払った賃借料について必要経費として損金経理にできる


(3)社長に支払う賃借料が適正な賃借料よりも多い場合

社長…受領した賃貸料のうち適正額は不動産所得として所得税の確定申告をする必要があり、適正な賃貸料と実際の高い支払賃貸料との差額については、給与所得として課税される

会社…支払った賃借料のうち適正額については必要経費として損金経理できる
適正な賃借料と実際の高い支払賃借料との差額については、給与として必要経費として損金経理ができる
しかし、過大役員報酬とならないかの判定と、源泉徴収が必要となる



そのほか、税務調査では、会社と社長との賃貸借取引について社長の公私混同がないか、賃貸借契約書等はあるかなど入念にチェックされます。
不動産賃貸借契約書や議事録などの書類を作成し、会社との取引内容を明確にしておきましょう。