確定申告の法定期限は毎年3月15日となっております。
その期限迄に間に合わなかった場合でも、出来るだけ早く申告するようにして下さい。
法定期限以後に申告することを期限後申告といいます。
1.期限後申告のデメリット
本来は期限内にすべき申告を遅れて行うことになりますから、いくつかのデメリットがございます。
(1)税金の納付期限
期限内に申告した場合、所得税は3月15日迄、消費税は3月31日迄となります。
例えば、2月20日に申告した場合でも上記の期限となります。
期限後に申告した場合、申告書を提出した日が納付期限となります。
例えば、3月20日に申告した場合、その日中に納付しなければなりません。
(2)期限後申告の罰則
期限後申告では、本来の税金に加えて、次の税金が課されます。
1)延滞税 … 2ヶ月以内 年利7.3% 2ヶ月以降 年利14.6%
2)無申告加算税 … 原則として、納付すべき税額のうち50万円までは15%
50万円を超える部分は20%の割合
ただし、所定の要件を満たす場合には無申告加算税は課されません。
(3)青色申告特別控除
1)控除額が 65万円 → 10万円 になります。
これは、期限内申告が青色申告特別控除の要件となっているためです。
複式簿記の方法により記帳し、貸借対照表を添付して確定申告していても減額となります。
2)青色申告の制度自体が使えなくなる可能性があります。
2年連続で期限後申告となると、青色申告の承認が取り消されることとなっています。
(3)純損失の繰越控除や雑損失の繰越控除
純損失の繰越控除や雑損失の繰越控除は、確定申告書をその提出期限までに提出することが要件とされています。よってこれらの控除を適用することができません。
(4)延納の制度
所得税の確定申告には、延納という制度があり、税額の半分未満の納付を延長することができます。しかし、この制度も期限内申告を要件としています。
(5)振替納税
期限後申告の場合、申告書を提出した日が納期限となりますので、その日に税金を納める必要があります。したがって、指定した金融機関の預貯金口座から自動引き落としにより納税される振替納税の制度は利用できないということになります。
2.無申告加算税が課されないための条件
次の要件をすべて満たす場合には無申告加算税は課されません。
(1)その期限後申告が、法定申告期限から2週間以内に自主的に行われていること。
(2)期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。
なお、一定の場合とは、次の1)及び2)のいずれにも該当する場合をいいます。
1)その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限までに納付していること。
2)その期限後申告を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。
3.確定申告をしない場合
期限を過ぎてしまったからといって確定申告をしなければならない人が申告しなかった場合、税務署長は、その調査により、課税標準や税額を決定することができます。
決定を受けた場合は、本来の税金に加えて、次の税金が課されます。
1)延滞税 … 2ヶ月以内 年利7.3% 2ヶ月以降 年利14.6%
2)無申告加算税 … 原則として、納付すべき税額のうち50万円までは15%
50万円を超える部分は20%の割合
また、課税標準額を税務署が決定する点で不利になります。
法定期限以後に申告することを期限後申告といいます。
1.期限後申告のデメリット
本来は期限内にすべき申告を遅れて行うことになりますから、いくつかのデメリットがございます。
(1)税金の納付期限
期限内に申告した場合、所得税は3月15日迄、消費税は3月31日迄となります。
例えば、2月20日に申告した場合でも上記の期限となります。
期限後に申告した場合、申告書を提出した日が納付期限となります。
例えば、3月20日に申告した場合、その日中に納付しなければなりません。
(2)期限後申告の罰則
期限後申告では、本来の税金に加えて、次の税金が課されます。
1)延滞税 … 2ヶ月以内 年利7.3% 2ヶ月以降 年利14.6%
2)無申告加算税 … 原則として、納付すべき税額のうち50万円までは15%
50万円を超える部分は20%の割合
ただし、所定の要件を満たす場合には無申告加算税は課されません。
(3)青色申告特別控除
1)控除額が 65万円 → 10万円 になります。
これは、期限内申告が青色申告特別控除の要件となっているためです。
複式簿記の方法により記帳し、貸借対照表を添付して確定申告していても減額となります。
2)青色申告の制度自体が使えなくなる可能性があります。
2年連続で期限後申告となると、青色申告の承認が取り消されることとなっています。
(3)純損失の繰越控除や雑損失の繰越控除
純損失の繰越控除や雑損失の繰越控除は、確定申告書をその提出期限までに提出することが要件とされています。よってこれらの控除を適用することができません。
(4)延納の制度
所得税の確定申告には、延納という制度があり、税額の半分未満の納付を延長することができます。しかし、この制度も期限内申告を要件としています。
(5)振替納税
期限後申告の場合、申告書を提出した日が納期限となりますので、その日に税金を納める必要があります。したがって、指定した金融機関の預貯金口座から自動引き落としにより納税される振替納税の制度は利用できないということになります。
2.無申告加算税が課されないための条件
次の要件をすべて満たす場合には無申告加算税は課されません。
(1)その期限後申告が、法定申告期限から2週間以内に自主的に行われていること。
(2)期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。
なお、一定の場合とは、次の1)及び2)のいずれにも該当する場合をいいます。
1)その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限までに納付していること。
2)その期限後申告を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。
3.確定申告をしない場合
期限を過ぎてしまったからといって確定申告をしなければならない人が申告しなかった場合、税務署長は、その調査により、課税標準や税額を決定することができます。
決定を受けた場合は、本来の税金に加えて、次の税金が課されます。
1)延滞税 … 2ヶ月以内 年利7.3% 2ヶ月以降 年利14.6%
2)無申告加算税 … 原則として、納付すべき税額のうち50万円までは15%
50万円を超える部分は20%の割合
また、課税標準額を税務署が決定する点で不利になります。
参考:国税庁HPより
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm