東日本大震災の被災地への寄付金・義援金(ふるさと寄付金)について 【第1回】 | アークス総合会計事務所のブログ

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   ~あなたのふるさと寄附金が被災者支援に生かされます~


「ふるさと寄附金」制度を活用し、東日本大震災の被災地以外の出身者の方でも復興支援を行うことができます。
「ふるさと寄附金」として被災地の県や市町村に直接寄付する場合や、日本赤十字社や中央共同募金会、日本政府等に義援金として寄付する場合に、所得税と個人住民税で控除(還付)が受けられます。


Ⅰ.個人住民税の寄付金税制


1.個人住民税の寄付金税制の概要

以下の団体等に対して行った寄付金については、個人住民税の税額控除が受けられます。

(1)都道府県・市区町村に対する寄付金(ふるさと寄付金)
(2)住所地の都道府県共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄付金
(3)都道府県・市区町村が条例で指定する寄付金
 
控除額の計算は以下のとおりです

○基本控除額
(寄付金(※1)-2千円)×10%(※2)
  (※1)総所得金額等の30%を控除
  (※2)「都道府県・市区町村が条例で指定する寄付金」の場合は、次の率により算出
      ・都道府県が指定した寄付金は4%
      ・地区町村が指定した寄付金は6%
      (都道府県と市区町村双方が指定した寄付金の場合は10%)

○特例控除額(ふるさと寄附金のみに適用され、個人住民税所得割の1割を限度)
 (寄付金-2千円)×(90%-0~40%(寄付者に適用される所得税の限界税率)

   
  控除額の概要については、下記をご覧下さい。
  
    http://www.soumu.go.jp/main_content/000125481.pdf
  

2.都道府県・市区町村に対する寄付金(ふるさと寄付金)について

<制度の概要>

 都道府県・市区町村に対する寄付金(※1)のうち、2千円を超える部分について、一定限度額迄(※2)原則として所得税と合わせて全額が控除されます。
 
 ※1 複数の都道府県・市区町村に対し寄付を行なった方は、その寄付金の合計額となります。
 ※2 実際の控除額についてお知りになりたい方は、お住まいの市区町村にお問い合わせください。
 ※3 具体的な寄付の方法などについては、寄付しようとする都道府県・市区町村にお問い合わせください。

<控除額>

 控除額(軽減額)の計算方法は、下記をご参照下さい。 
 
    http://www.soumu.go.jp/main_content/000125487.pdf
  
 控除額のモデルケースは、下記をご参照下さい。   

    http://www.soumu.go.jp/main_content/000125488.pdf


<寄付金控除の手続き>

寄付金控除を受け取るためには、寄付を行なった方が、都道府県・市区町村が発行する領収書を添付して申告を行う必要があります。
 
所得税の確定申告を行う方→住民税の申告は不要です。
所得税の確定申告を行わない方→住所地の市区町村に住民税の申告を行なっていただく必要があります。


 手続きの流れについては、下記をご参照下さい

    http://www.soumu.go.jp/main_content/000125489.pdf

3.住所地の都道府県共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄付金について

<対象寄付金>

 住所地の都道府県共同募金会に対する寄付金、住所地の日本赤十字社支部に対する寄付金で、総務大臣が承認したもの等は寄付期控除の対象となります。

 ※具体的な寄付の方法などについては、寄付しようとする団体等にお問い合わせください。

<制度の概要・控除等>

 寄付金の2千円を超える部分について税額控除されます。税額控除率は10%となります。

 →制度の概要・控除額の計算方法は、下記をご参照ください
  
   http://www.soumu.go.jp/main_content/000125481.pdf

4.都道府県・市区町村が条例で指定する団体への寄付金について

<対象寄付金>

 所得税の控除対象寄付金(公益団体・社団法人、社会福祉法人、学校法人等に対する寄付金)のうち、都道府県・市区町村が条例により指定した寄付金が対象となります。ただし、国に対する寄付金及び政党等に対する政治活動に関する寄付金は対象となりませんのでご注意下さい。
 また、平成23年の税制改正により、所得税において認定された認定NPO法人以外のNPO法人への寄付であっても、都道府県又は市区町村が条例において個別に指定することにより、個人住民税の寄付金控除の対象とすることができるようになりました。

 →条例指定の対象となる寄付金について
  
   http://www.soumu.go.jp/main_content/000125496.pdf  

 ※控除の対象となる寄付金(対象となる団体等)については、お住まいの都道府県・市区町村にご確認下さい。
 ※具体的な寄付の方法等については、寄付しようとする団体等にお問い合わせください。

<制度の概要・控除等>

都道府県・市区町村が条例で指定した寄付金のうち、2千円を超える部分について税額控除されます。税額控除率は、都道府県指定の場合は4%、市区町村指定の場合は6%となります。(都道府県と市区町村のどちらからも指定された寄付金の場合は10%です)

  http://www.soumu.go.jp/main_content/000125481.pdf