株式と税金について | アークス総合会計事務所のブログ

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1.株を売った場合




株を売った場合、税金はどうなるのでしょうか・・・?


株式等を売却し、譲渡益が発生した場合は、原則として確定申告が必要であり、他の所得と区分して税額を計算します。
金融商品取引業等のどのような口座で取引をしたかによって、その手続が異なります。

図1(株)

株式等の譲渡益は次により計算します。 
譲渡価額-(取得費+譲渡費用等)  =譲渡所得等の金額(譲渡益)



平成24年分の株式等の譲渡益に適用される税率

図2(株)


2.上場株式等の譲渡損失の損益通算及び繰越控除

図3(株)

平成21年以後の年分において、
上場株式等を金融商品取引業者等を通じて
売却したことにより生じた損失の金額は、確定申告により、

その年分の上場株式等に係る配当所得の金額
(申告分離課税を選択したものに限ります。以下同じです。)
と損益通算ができます。

また、
損益通算してもなお控除しきれない損失の金額については、
翌年以後3年間にわたり、
確定申告により株式等に係る譲渡所得等の金額
及び
上場株式等に係る配当所得の金額から繰越控除できます。


損益通算をするためには、
その適用をしようとする年分の確定申告書に、
損益通算の適用をしようとする旨を記載し、
かつ、
一定の書類を添付する必要があります。


また、繰越控除をするためには、
譲渡損失の金額が生じた年分に
一定の書類を添付した確定申告書を提出するとともに、
その後の年において、
連続して一定の書類を添付した確定申告書を
提出する必要があります。


源泉徴収口座に上場株式等の配当等を受け入れた場合は、
確定申告せずに
同一口座内の譲渡損失の金額と
損益通算することもできます。






3.外国為替証拠金取引(FX)の課税関係


外国為替証拠金取引(FX)とは、

外国為替(外国通貨)の売買を、
一定の証拠金(保証金)を担保にして、
その証拠金の
何十倍もの取引単位(金額)で行う取引をいいます。


また、

公的な市場で取り扱われる取引所取引(くりっく365)

店頭で行われる店頭取引(相対取引)

があります。

平成23年度税制改正により、
平成24年年1月1日以後に行われた
店頭FX(店頭デリバティブ取引)は、
取引所で行う先物取引と同様になりました。




(1) 差金決済による差益が生じた場合


他の所得と区分し、
「先物取引に係る雑所得等」として、

所得税15%(地方税5%)の税率で課税します(申告分離課税)。

※「先物取引に係る雑所得等」とは、
一定の先物取引による事業所得の金額、
譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額のこと。




(2) 差金決済による差損が生じた場合


他の「先物取引に係る雑所得等」の金額との損益通算は可能ですが、
「先物取引に係る雑所得等」以外の
所得の金額との損益通算はできません。


しかし、他の「先物取引に係る雑所得等」と
損益通算をしてもなお引ききれない損失の金額は、
一定の要件の下、

翌年以後3年内の各年分の
「先物取引に係る雑所得等」の金額から
控除することができます。


(注)店頭取引について、
平成24年1月1日以後であっても、
金融商品取引法に規定する
店頭デリバティブ取引に該当しない取引は、
申告分離課税ではなく、
平成23年12月31日以前の取扱いと同様になります。