医療費控除 | アークス総合会計事務所のブログ

アークス総合会計事務所のブログ

ブログの説明を入力します。

1.概要

医療費控除とは、自分又は自分と生計を一にする家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。

2.控除対象となる金額

医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。

(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額

(1)保険金などで補てんされる金額
(例)生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される出産育児一時金など

(2)10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額)

3.控除対象となる医療費の要件

(1)納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2)その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。

4.控除対象となる医療費の具体例

症状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額が対象となります。

医療費控除


上記の図の赤字の部分が誤りやすい多い部分です。

(1)風邪の治療のために使用した一般的な医薬品の購入費用

治療や療養に必要な医薬品の購入の対価にあたるので医療費控除の対象となります。

(2)健康診断の費用

診療や治療等を行うものではないので、原則としては医療費控除の対象にはなりません。
ただし、健康診断の結果、重大な疾病が発見されて引き続き治療を行った場合には治療に先立って行われる診察と考えることができます。よって、そのような場合には医療費控除の対象になります。

(3)交通費

原則は、入院・通院のためだけに使用したと算定ができることです。

1)公共交通期間(電車・バス)

医療費控除の対象になるもの  …具体的な日時・区間・料金のメモがあるもの
医療費控除の対象にならないもの…具体的なメモがなく総額だけの場合

2)タクシー

医療費控除の対象になるもの  …緊急性や症状によってやむを得ない場合(緊急性がなくても、入院と退院時の場合は認められます)
医療費控除の対象にならないもの…上記以外の場合

3)自家用車(ガソリン代・駐車料金等)

医療費の対象になりません   …入院・通院のためだけに使用したと算定が出来ないからです。
4)付き添いの人の交通費

医療費控除の対象になるもの     …子供の通院に親が付き添う場合等、それが必要な場合は認められます。
医療費控除の対象にならないもの…家族が入院した時のお見舞いで使った交通費等。

(4)その他

判断に迷うと考えられるものを以下に箇条書きにて記載します。
また、前提としてあくまでも治療目的であることです。

・レーシック手術  … ○:医療費控除の対象となります。

・インプラント手術 … ○:医療費控除の対象となります。

・歯の矯正          …  ○:子供は医療費の対象となります。
                           ☓:大人は医療費の対象となりません。

・歯の治療費をローンで支払った場合… ○:元本額が医療費の対象となります。対象年はローン契約が成立した年です。
                                                   ☓:金利や手数料は控除対象になりません。

・メタボ検診   … ○:異常があり、医師の保険指導があった方は医療費控除の対象となります。
                        ☓:何も異常が無かった人は医療費控除の対象となりません。
                        ☓:保健指導の結果、通うことになったスポーツジム等の料金や食品の購入費用は医療費控除の対象となりません。