2013年度税制改正大綱について | アークス総合会計事務所のブログ

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自民、公明両党は24日に2013年度税制改正大綱が決定しました。

1.概要

大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成長戦略の「三本の矢」によって、これまでのいわば「縮小均衡の分配政策」から、「成長と富の創出の好循環」へと転換させ「強い経済」を取り戻すことに全力で取り組む姿勢を示しました。 

平成 25 年度税制改正の主要項目は以下の通りです。

(1)成長による富の創出に向けた税制措置
(2)社会保障・税一体改革の着実な実施
(3)復興支援のための税制上の対応 
(4)円滑・適正な納税のための環境整備

2.消費税の変更点

現行…税率5%
改正…14年4月より8%、15年10月より10%

消費税の増税に伴う対応として消費税率の 10%引き上げ時に、軽減税率制度を導入することをめざすこととしました。
また、価格転嫁への対策として、税制抜本改革法案の審議過程において、円滑かつ適正な転嫁を確保するための独占禁止法及び下請法の特例に関する法制上の措置を講ずるべきと主張し、その旨の規定を追加しました。

3.個人に関わる税制の変更点

(1)所得税(増税)

現行…最高税率40%(課税所得1,800万円超の方)
改正…最高税率45%(課税所得4,000万円超の部分)

1)住宅ローン減税

現行…最大控除額200万円
改正…最大控除額400万円(14年4月~17年末までの入居)

(2)相続税(増税)

現行…基礎控除5,000万円+(1,000万円×法定相続人数)、最高税率50%(課税対象額3億円超)
改正…基礎控除5,500万円+(  600万円×法定相続人数)、最高税率55%(課税対象額6億円超)

(3)贈与税(減税)

孫への教育資金の非課税枠…祖父母全員で、孫1人あたり1,500万円を上限に贈与税を非課税にすることとしました。

(4)金融課税(増税、一部減税)

現行…特例10%(本来20%)
改正…20%(投資額が年100万円まで非課税)

少額投資非課税制度…年100万円までの株式・株式投信への投資について、配当や譲渡益を5年非課税

(5)自動車関連税(減税)

1)自動車取得税

現行…価格の5%(軽自動車は3%)
改正…14年4月に縮小、15年10月に廃止

2)自動車重量税

現行…車の重量に応じて課税
改正…14年4月に縮小

4.法人に関わる税制の変更点

法人税は減税となります。

(1)賃上げの促進(新設)

平均給与などを増やした企業に対し、給与増加額の1割を法人税額から控除

(2)中小企業の交際費の損金算入

現行…600万円まで(1割は損金不算入)
改正…800万円まで(全額損金算入)

(3)研究開発減税

現行…税額の2割まで
改正…税額の3割まで

(4)設備投資減税(新設)

設備投資を前年比10%超増やした企業に対し、投資額の3割を前倒し償却もしくは3%の税額控除

(5)事業継承税制

現行…後継者が先代経営者の親族に限られる
改正…後継者が先代経営者の親族に限られない

以上となります。

参考URL
(1)自由民主党HPより
http://www.jimin.jp/policy/policy_topics/pdf/pdf085_1.pdf
(2)日本経済新聞HPより
http://www.nikkei.com/article/DGXNASFS2404M_U3A120C1MM8000/

(3)朝日新聞HPより
http://www.asahi.com/politics/update/0125/TKY201301240509.html