※この場合の認定経営革新等支援機関とは、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第17条第1項(8月30日施行)の規定に基づき経済産業大臣及び金融担当大臣の認定を受けた税理士・金融機関等の専門家です。
1.対象となる中小企業者
金融機関と認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画を策定し、計画の実行と進捗の報告(四半期毎)を行う中小企業者。
2.申込み方法と必要書類
この制度の利用の申込は金融機関経由となります。
その際、信用保証協会所定の申込書の他に下記の書類が必要となります。
(1)「経営力強化保証」申込人資格要件等届出書
(2)事業計画書(申込人が策定したもの)
(3)認定経営革新等支援機関による支援内容を記載した書面(事業計画書に記載されている場合は不要)
通常、認定経営革新等支援機関と金融機関が連携して中小企業者の支援を行いますが、金融機関が認定支援機関である場合、金融機関単独で中小企業者の事業計画の策定支援や継続的な経営支援を行うことにより、本制度を利用可能となります。
3.申込み後に必要となる進捗報告について
中小企業者は、四半期に一回金融機関に対して計画の実行状況を報告しなければなりません。金融機関は、年一回信用保証協会に対して中小企業者の実行状況とともに、金融機関と認定経営革新等支援機関の経営支援状況を報告します。金融機関は、中小企業者の実行状況を踏まえ、認定経営革新等支援機関と連携し、必要に応じて、計画の修正指導、助言、追加的な経営支援を行います。
また、特別な理由なく金融機関に対する四半期毎の報告を怠った場合、通常の保証料率が適用され、差額保証料を追加でお支払いただく場合があります。
4.保証内容

5.参考
東京都は、国の「経営力強化保証制度」に対応した中小企業制度融資メニューとして
「経営力強化保証対応型」融資を新設し、平成24年10月1日から取扱いを開始しています。
融資申込受付機関は、東京都中小企業制度融資の取扱指定金融機関となります。
また、東京都以外でも横浜市等の行政機関がこの制度に対応した融資を実施しています。
東京都中小企業制度融資「経営力強化保証対応型」
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2012/09/20m9s301.htm
神奈川県中小企業制度融資「経営力強化サポート融資」
http://www.pref.kanagawa.jp/prs/p521487.html
横浜市 経営安定資金「経営強化サポート資金」
http://www.city.yokohama.lg.jp/keizai/shien/yushi/shurui/keiei-support.html