法人税率の改正と復興特別法人税の創設 | アークス総合会計事務所のブログ

アークス総合会計事務所のブログ

ブログの説明を入力します。

 平成24年4月1日開始事業年度以降、法人税率が引き下げられました。
その一方、「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」が公布され、復興特別法人税が創設されました。

この税制のポイントは、通常の法人税額の10%が復興特別法人税の額となることです。
また、課税される期間は3年間となります。

減税と増税が同時期に行われることになりましたが、合わせても現行より若干の「減税」となります。

1.平成24年4月1日以降開始事業年度の法人税率について

復興法人特別税_税率

 括弧書きの部分は、中小法人の軽減税率を適用の場合となります。

※1:H21年4月1日からH24年3月31日までの間に終了する事業年度に適用されます。

※2:H24年4月1日からH27年3月31日までの間に開始する事業年度に適用されます。

2.法人税率の引き下げについて

平成23年度税制改正において法人税率が下記のとおりに改正されました。

2

ただし、上記にあるように平成24年4月1日以後、3事業年度分は震災復興特別法人税が課されるため下記の税率となります。

25.5%+(25.5%×10%)=28.05%

したがって、復興増税中の実効税率は39.54%になります。

3.復興特別法人税に関連する書類

復興特別法人税の申告書で使用する別表は以下のとおりです。

別表一…各事業年度の復興特別法人税に関する申告書:平成24年4月1日以降開始事業年度より
別表二…復興特別所得税額の控除に関する明細書:平成25年1月1日以降終了事業年度より
別表三…外国税額の控除に関する明細書:平成24年4月1日以降開始事業年度より
別表三付表…各連結法人の外国税額の控除に関する明細書:平成24年4月1日以降開始事業年度より

注意点は以下のとおりです。

(1)別表二だけ、平成25年1月決算3月申告分からとなります。
(2)復興特別所得税の税額控除は、復興法人特別税にかかります。

よって、1月決算3月申告の会社で復興所得税があれば、通常の法人税の納付があっても還付請求をすることになります。