生命保険料控除の改正と注意点 | アークス総合会計事務所のブログ

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平成22年度税制改正により、平成24年度の所得税から生命保険料控除制度が改正されます。

それに伴い、平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る保険料と平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る保険料では、生命保険料控除の取扱いが異なります。

ただし、平成23年(2011年)12月31日以前に締結した契約であっても、平成24年1月1日以後に更新などを行った場合は、新制度の控除区分が適用されます。

1.「介護医療保険料控除」の新設

従前の「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」に加え、「介護医療保険料控除」が新設されます。

(1) 一般生命保険料:生存または死亡に起因して支払う保険金等

(2) 介護医療保険料:入院・通院などにともなう給付部分に係る保険料

(3) 個人年金保険料:個人年金保険に係る保険料

※死亡保障と介護・医療保障をかねた組込型保険については、法令などに基づき一定の条件を満たす場合に「介護医療保険料控除」の対象となります。

2.適用限度額の変更

制度全体での所得税の所得控除限度額は、12万円に拡充されます。

(1) 新契約分の限度額(合計12万円)
  1) 一般生命保険料:4万円

  2) 介護医療保険料:4万円

  3) 個人年金保険料:4万円

(2) 旧契約分の限度額(合計10万円)
  1) 一般生命保険料:5万円

  2) 介護医療保険料:5万円

3.旧契約と新契約の両方を契約している場合

一般生命保険料控除と個人年金保険料控除については、各控除ごとに下記のいずれかを選ぶことができます。

(1) 旧契約のみで申告

(2) 新契約のみで申告

(3) 旧契約と新契約の両方で申告

ただし、生命保険料控除全体の控除限度額は12万円となります。

4.旧契約と新契約の両方で申告する場合の注意点

場合によっては旧契約と新契約の両方で申告せずに旧契約のみで申告した方が有利になります。

以下に例示します。

【 例 】

本年中の新生命保険料の支払額は4万円、旧生命保険料の支払額は10万円。

これらのほかに生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料の支払はない。

各控除方法での控除額

(1) 新生命保険料だけの場合:控除額 3万円(払込額 4万円×1/2+10,000円)
(2) 旧生命保険料だけの場合:  〃 5万円(  〃 10万円×1/4+25,000円)
(3) 両方の適用を受ける場合 :  〃 4万円((1)+(2)=8万円→限度額4万円)

生命保険料と旧生命保険料の両方の支払について適用を受ける場合の控除限度額は4万円です。

したがって上記の場合、旧生命保険料だけの適用を受ける場合の控除額は5万円となりますので(2)を選択した方が有利となります。

以上が、生命保険料控除の改正と注意点となります。