平成23年12月2日に、平成23年度税制改正に関する法律「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」が公布され、「更正の請求」に関して内容が以下のとおり改正されました。
1, 更正の請求期間の延長
平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について、更正の請求ができる期間が法定申告期限から原則として5年に延長されました。
なお、平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税については、更正の請求の請求期限は従来どおり法定申告期限から1年となります。
2,更正の請求範囲の拡大
当初申告の際、申告書に適用金額を記載した場合に限り適用が可能とされていた措置のうち、一定の措置については、更正の請求(又は修正申告書)の提出により事後的に適用を受けることができるようになりました。
また、控除等の金額が当初申告の際の申告書に記載された金額に限定される「控除額の制限」がある措置について、更正の請求(又は修正申告書)の提出により、適正に計算された正当額まで当初申告時の控除等の金額を増額することができることとされました。
この措置の適用は以下のとおりです。
適用時期
■(所得税関係)平成23年12月2日の属する年分以後の所得税
■(法人税関係)平成23年12月2日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税
■(資産税関係)平成23年12月2日以後に申告書の提出期限が到来する相続税又は贈与税
3,「事実を証明する書類」の添付義務の明確化
平成24年2月2日以後に行う更正の請求に際しては、更正の請求の理由の基礎となる、「事実を証明する書類」の添付が必要となることが明確化されました。
4,罰則の創設
平成24年2月2日以後に行う更正の請求に際して、内容虚偽の記載をして更正の請求書を提出した者に対する罰則(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)が設けられました。
5,増額更正ができる期間の延長
平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について、増額更正することができる期間が、改正前は3年のものについて5年に延長されました。