「税務調査」の克服術 | アークス総合会計事務所のブログ

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1,無予告調査は日程の変更が可能


税務調査には、「強制調査」と「任意調査」の2種類があります。強制調査は「査察」と呼ばれるもので、極めて悪質と認められる納税者に対して実施されます。


一般的に税務調査と言われるものは「任意調査」です。


これは「予告調査」と「無予告調査」の二つに分けられ、特に無予告調査は、納税者を悩ます厄介な案件の一つです。


予告調査は、事前に連絡があるため心の準備もできますが、無予告調査はある日突然、調査官がやって来て「調査をさせてください」と言われるため、調査官の言われるがままになってしまう恐れがあります。


しかし、「無予告調査」は調査日を変更することができます。


任意調査は「納税者の立場は考慮」して、「断ることはできないが、日程等は納税者に配慮する」というのが本質だからです。


ですので、無予告調査がきても慌てずに日程の変更を毅然とした態度で伝えるとともに、税理士に連絡して対応を一任することが重要です。


その時の、注意事項としては2点です。


(1) 税務調査官を社内に入れない。

(2) 当日予定があることを伝えて延期を申し出る。


無予告調査を断ったら後日の調査が厳しくなるといった心配も無用です。 無予告調査が来たときは、焦らず日程を変えてもらいましょう。



■「申告内容のお尋ね」とは


「申告書のお尋ね」という文章は、「申告内容に間違いが見つかった」もしくは「間違いがありそうだ」と税務署が判断した納税者に送られてくるものです。


このお尋ね文章に対して、納税者が正直に間違いを申し出てしまうと、「適正申告ではない」という扱いをする調査官がおり、加算税が発生してしまいます。


この加算税を支払うことなく、申告内容を訂正できる方法があり、それを「自主修正」と呼びます。 つまり、税務署から間違いを指摘される前に、自ら修正を行うことが重要となります。



■税務調査は堂々と


税務調査では、納税者がどれだけ誠実に対応しても調査官から適切な対応を取ってもらえないこともあります。


そのような場合でも、自分に筋が通っていれば多少ゴネても構いません。 不正をしていないのであれば、主張すべきことは主張し、納得できなければ納得がいくまで質問をするというのが有効な手段です。


主張すべきところは主張し、最終的な判断は税理士に任せればいいのです。