閏年 | 土地家屋調査士法人ユタカ登記測量事務所

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民法第143条第2項では
 
週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する
 
となっています。
 
つまり、年齢もこれに従う事になり、満年齢を迎えるのはその日の前日…つまり「誕生日の前日に年を取る」という事になります。
これを定めておかないと、この吉岡聖恵さんのような人は4年に1度しか年を取らない、という事になってしまいます。
 
これが根拠となって、4月1日生まれの人は3月31日に年を取る事になるため、「早生まれ」は4月1日生まれまで、とされているわけです。